第1実例「森友学園」・第2実例「加計学園」・第3実例「国際医療福祉大学」・第4実例「東北医科薬科大学」 |
これらの実例先全てが、憲法89条公金付与禁止先です。
この中で、カス疑惑が「森友学園」(公金付与する金額の
多寡で判断すると)。
要するに、国有財産(公有地や公金)入りの金庫を開放状態
(憲法83条違反)にし、合法的(違憲私学法59条を根拠に)
に、
憲法89条公金付与禁止先(宗教団体と私学校)、特に大口公金
付与が必要な医学系私学校に公金の横流し(公金をパクる)が
可能となる様に、
医学系私学校新設と私学校に医学部増設←更なる新設・増設を
可能とする為に、新入学生の奨学金制度拡充と国公立医学部を
縮小統合する事が必須。
以上の様に教育を食い物に(新自由主義化)し、公教育を弱体化
し、私教育王国を築こうとしている方針は、憲法26条違反です。
なぜなら、憲法26条で、「全ての国民に、(支払い)能力に応じ
て、ひとしく教育を受ける権利を有する」とありますが、
その権利を行使できる様にする為には、どうしても公教育を充実
させなければなりません←そうしないと、支払い能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有するのに、その権利を行使できなく
なるからです。
ですから、国有財産入り金庫に鍵をかける必要があります←国会
承認がなければ、金庫が開かない様にする。
要するに、予算付けが必要な大統領令も議会の承認が必要な様に
民主国家なら、当然のチェック・システムです。
より重要な点は、私学校に助成することを「合法化」している
私学法第59条の違憲性(憲法89条違反)を問う違憲審査を行う
事が必須←違憲と判断されると、法的効力を失うので、59条を
根拠とする私学審議審査会を設けることが不可能となる。
以上の事柄が理解できると、森友学園問題の本質は激安で国有地
が売却された問題ではなく、
税金面で優遇されている私学校(納税者が助成している事となる)
が更に公金で二重にも、三重にも、四重にも助成すると、健全財政
維持が困難に成ります←ですから、憲法7章で「(健全)財政」を
謳っている訳です。
ですから、森友学園問題の本質は「健全財政問題」だった訳です。
で、財務省はこのような健全財政維持を困難にする違憲制度を確立
しているので、国有財産が目減りしてきます、そこで消費税増税が
必要な訳です。
消費税増税に飽きたり無い、財務省は竹中を表立てて、健全財政を
大義名分に「プライマリー・バランス黒字化法」を盾に、
公共事業による財政出動政策を頑なに拒否することで、世界一の
金融資産が日本国内で使いきれない様にすることで、使い切れない
ジャパン・マネーが米国債購買資金やウォール街カジノ資金となり
リーマン・ショックが起こりました。
リーマン・ショックの結果、銀行間取引が機能しなくなったので、
日本に10兆円緊急融資の要請があり、それに応えて、中川大臣を
酩酊承認(憲法83条により、国会承認要)させ、10兆円を送金←
憲法83条違反行為なので、おっぴらに報道していない結果、日本人
のほとんどが、この世界に誇れる緊急融資を未だに知らない。
しかも、量的緩和が米英で景気回復に役立たない事が判明していた
のに、ウォール街を救済する為に、黒田金融音痴総裁に不必要な
バズカー砲を二発も撃たせ・・・
要するに、財務省は、日本の世界一の金融資産を日本人の為に
使うのではなく、官僚様と取り巻き連中で山分けしたい訳です←
この企みをカモフラージュする為に、米国や海外政府に迂回融資
することで、将来の山分け分を確保しています。
日本国内需要を無理やり抑制し、日本に投資する馬鹿はいない
状態を意図的に作り出し、景気回復に役に立たない金融万能政策
を続けていれば、その内神風が吹き、景気が回復するかのような
空気作りに成功しています。
財務省主導の官僚様に国会議員がおんぶに抱っこ状態を抜け出さ
ないとこの泥舟から抜け出せません。
で、日本の景気回復(デフレ脱却)には、世界一の金融資産を
使い切れない状態を解消しなければなりませんが、
それを可能とする為には、公共事業と地方交付金の大幅増額を
可能とする予算(前年度+4%の予算を組む)を10年間継続的に
組み、同時に消費税を1%づつ減額してゼロを目指す(世界一
金持ち国には消費税は不必要)。
そうすれば、国内需要が大幅に喚起され、国内で使い切れない
カネを大幅に減額することが可能となります。
(大幅財政出動+消費税ゼロ)政策は、世界一の金持ち国日本に
とっては、朝飯前の政策です。
なぜなら、51兆円もの大金を米国インフラ投資や米国人により
良い仕事口を提供する為の投資に振り向ける事が可能となる
「使い切れないカネ」を日本政府は保有している事が判明した
のですから。
それにしても、なぜ、違憲法案ばかりが可決成立してしまうので
しょうか?
共謀罪法案の脈絡で説明すると
先ず、「なぜ法案成立を必ずしも望まない人物が法案の中身を
説明しなければならないのか?」←憲法41条違反手続き{国会
議員だけが法案提出権限があるので、法案提出議員に法案説明
責任があるし、
修正を受け入れ安くする為にも(民主的プロセスには欠かせ
ない修正過程が日本の場合に存在しない)、
また法案賛同議員を増やす為にも提案議員が説明、説得すべき
です。}
現在の違憲慣行(内閣専属官僚が国会に越境して、腹話術師を
行う事は、憲法41条違反行為です)を廃止して、
国会専属官僚組織を創設し、国会構成員だけで法律作成過程を
完結しなければ、憲法41条違反状態が継続するだけです←現行
憲法が謳う三権分離を守る事ができません。
纏めると、三権分離制度を徹底する為に、
新たに成立した合憲(信じられないでしょうが、現在までに
成立した法律の大部分が違憲法律です)法律を
国会専属官僚組織(現在存在しない)の助けを借りて国会議員
が作成し、それを内閣専属官僚が執行する←憲法98条の存在に
より、違憲と判断された法律はその法的効力を失うので、執行
できなくなります。
そして、既存の合憲法律の執行命令を首相又は閣僚が行い、その
命令に従って、内閣専属官僚が執行する←法的効力を失った法律
に基づいて行った結果責任は「最高裁の不作為」に行きます←
なぜなら、現行憲法尊重擁護義務がある最高裁が憲法81条に従っ
て違憲審査権限を行使しなければならなかったのに、そうしなか
ったからです。
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