森友学園問題は、官僚様が構築した「違憲法律(私立学校法第59条)と違憲制度(憲法89条)で構築されたハニー・トラップ」無しには、起こりえません |
官僚様が構築した「違憲法律と違憲制度で構築されたハニー・
トラップ」の一つが、「GPIF」
公金が入った金庫に公金を出し入れするには、国会の承認が必須←
憲法7章「財政」の憲法83条「 国の財政を処理する権限は、国会
の議決に基いて、これを行使しなければならない。」
ですから、予算案なり補正予算案なりを国会で成立させない限り、
一円の公金も使う事は憲法83条違反行為でもあり、
憲法>法律ですから、違法行為(公金横領罪)でもあります。
要するに、主権者は国民ですから、その主権者国民の承諾なしに、
官僚や役人が金庫から公金を出して、使用することは出来ません。
この健全財政を担保する為に、憲法7章「財政」が存在します。
本来であれば(現行憲法に従えば)、この第7章の各条項の約束
を担保する法律や制度を整備するのが国会議員の仕事ですが、
憲法音痴の国会議員ばかりが選出されてしまい、その憲法音痴
を利用して官僚様が自分達に都合の良い違憲法律や違憲制度を
整備してしまいました←憲法尊重擁護義務がある裁判所が、憲法
81条保障違憲審査権限を自主返納しているからできた違憲業績。
それが、官僚様が構築した「違憲法律と違憲制度で構築された
ハニー・トラップ」ですが、その一つが、
公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人
(GPIF)です。
ですから、憲法尊重擁護義務がある国会議員は、このGPIF
を憲法83条違反で裁判所の提訴し、解散させるべきです。
そして、「全額を日本国国債に投資する」法案を成立させる事
が、世界一金持ち国である相応しく、国益に合致する合憲政策
です。
勿論、官僚はGPIFの根拠法の法的効力を主張しますが、
その根拠法が憲法83条違反と断定されれば、その法的効力を
失いますのでGPIFは存続できなくなります。
因みに、万が一、公金を株式に投資できる法律ができたとし
ても、運用ポートフォリオを変更する際は、再度、国会承認
が必要となりますし、
また、ポートフォリオの中身には、個別銘柄を含める事が出来
ません←利益相反になるし、インサイダー取引を助長することに
なるからです。
ですから、自ずと、指数銘柄だけに投資する制限を設けなければ
なりません。
で、森友学園問題脈絡で言えば、
本来なら、憲法83条に従う合憲手続き則って、国有地貸与や売却
毎に国会の承認が必要です。
これだと主導権を(ちょっと前までは臣民だった「奴隷民」が
選んだ、国会議員で構成される)国会が握ってしまい官僚様は
ただ命令に従う存在の下部になってしまい
東京大学法学部閥の沽券に関わるので、
主導権を握る為に、全国に財務局を置き、国会の承認なしに、
財務局の役人が国有地を処分できるシステムを構築しました。
これが、「違憲法律(私立学校法第59条)と違憲制度(憲法89条)
で構築されたハニー・トラップ」です。
後は、この違憲法律と違憲制度で構築されたハニー・トラップに
ひっかかる利権漁り、憲法音痴の政治屋の関与又は官僚様演出に
よる政治家の関与を待つだけです←公金横領がバレた場合の保険
です。
ですから、このハニー・トラップをぶっ潰さない限り、憲法7章が
謳う健全財政維持が困難となり、世界一金持ちに不必要な消費税
を上げ続ける愚を繰り返す事になります。
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