「憲法」が政府の運営ルールを規定しています! |
新設の私立大学に限らず、既存の有名私立大学・高中小幼にも
国会(主権者国民)の承認なく、今も公金が投入され続けられ
ています。
この行為は、憲法83条違反行為←83条:「国の財政を処理する
権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」。
政府の行為で、何か可笑しいな~何か納得できないな~と感じ
た時は100%間違いなく
政府全権(3権全て)を支配している官僚様の違憲行為(利権漁り
しないと政治生命を続けられない、憲法で保障された権限を保有
する政治家を引き寄せるハニー・トラップを構築する)が、遠因
か又は原因です。
なぜなら、官僚様主権国家体制では、官僚様とその取り巻き連中
しか特別に様々な恩恵を受ける事が出来ないし(←憲法前文と
第一条の国民主権に違反します)、
憲法上、権限を持たない官僚様が政府全権を掌握するには、違憲
行為を繰り返さないと出来ないからです。
この違憲行為を繰り返すことを可能にしている原因は、裁判所が
憲法81条が保障している違憲審査権限を自主返納するという
民主国家ではありえない、日本独自の裁判所の不作為です。
「裁判所の不作為」のお陰で、官僚様が政府全権(3権全て)を
支配できているのですが、
弊害として見過ごせない事実が東京大学法学部閥インテリジェンス
が世界最低のレベルから抜け出せない事実です。
なぜなら、欧米やアジア諸国と比べても、裁判所が違憲審査する
経験がほとんどない(インテリジェンスを発揮する機会がほとん
どない)からです←その結果、日本の違憲判断件数は、たった8件
で、ドイツが600件以上で、憲法裁判所が存在しない米国で900件
ほどです。
要するに、日本の法曹界には健全な競争が全く存在しないので、
法曹界関係者は法曹界でしか生きてゆけない憲法無知な輩ばかり
となり、
結果、政府全権を掌握している官僚様に逆らう言行ができなく
なり、官僚様からおこぼれに与る身分に陥ってしまいます。
と言って、官僚様が主導権を発揮して命令を下したり決定して
いる行為を表面化させると
主権者国民は、訝しがり、「お前ら、そんな権限ないだろう!」
とバレてしまいます←官僚は、憲法上、権限を保有していないの
ですから、当然の帰結です。
で、ハニー・トラップ構築が目的の官僚様の違憲行為の一つが、
1949年に成立した「私立学校法第59条」です。
問題は、この「私立学校法第59条」(私立学校に助成できる)と
「憲法89条」(私立学校への助成禁止)が真逆の関係だという事
です。
民主国家だったら三権分離制度が機能しているので、万が一、
違憲法案が成立しても、何時か市民弁護士が裁判所に提訴する
ので、違憲法律が生き延びることができません。
が、日本だけは「内閣一権集中制度」を採用している「民主国家」
なので、
「私立学校法第59条」の様な憲法の素人でも判断できる明らかに
憲法89条に違反する法律でさえも68年間も生き延びることが出来
ます。
ですから、私立学校に(違憲ですが)合法的に公金を付与できて
いる訳ですが、
驚くべき事に、(違憲ですが)合法的行為に対して、大多数の
日本人は、問題なく受け入れます(奇跡的な事実)。
なぜなら、洗脳教育(憲法を学ぶ機会がほとんど無くし、憲法
と言えば、憲法9条で終わりという
まるで、「他の102条項はどうでもいいんだよ!」メッセージを
を流し続けています)
に加えて受験勉強の弊害である、疑問を抱かず、ただ記憶すれ
ば良い成績を取れ、良い大学を卒業でき、上場企業に就職でき
るという「信仰」です。
その結果、高学歴者や識者の思考回路が憲法<法律になり、
未だに「森友学園問題の核心は、財政法9条違反だ!」に固辞
しています。
因みに、米国では小学4年生の宿題が米国憲法の「Bill of Rights」
の調査だそうです。
憲法は政府運営のルールを規定していますので、そんな肝心な
事実を主権者国民が学べは、今まで築き上げた違憲法律や違憲
制度(ハニー・トラップ)を維持する事が困難となり、
官僚様は主権者の座から本来の内閣専属事務屋に戻らざるを得な
くなくなり、官僚様におんぶに抱っこだった首相や閣僚は自立
せざるを得なくなります。
邪魔くさい事ですが、主権者国民は首相や閣僚が自立できる様に
なれることを可能とする法律や制度の整備に協力しなければなり
ません。
以上が理解できると、今治市民や銚子市民や同じ様な問題を抱え
た市民は、市民弁護士の協力を得て、市を憲法89条違反で提訴
すれば、公有地と補助金を取り返すことができます。
前例があります、それが、2010年に最高裁が「空知太神社訴訟」
で憲法89条に言及しながら下した違憲判断です。
Alternatives