憲法>法律>命令(憲法73条6項を根拠とする命令は、内閣令「首相令と各大臣令」だけです)が、その内閣令が日本には現存しません! |
情報公開法ができても省令でブロックしているので、官僚
は、自分達に都合の悪い情報を出さなくても問題ない。
こんなことが罷り通るなら、情報公開法<省令となり、
まるで憲法(憲法89条:私立学校への助成禁止)<法律(
私立学校法第59条:私立学校に助成できる)と
全く同じで、優先順位が逆転してしまいます。
正確な優先順位:憲法>法律>命令(憲法73条6項を根拠と
する命令は、内閣令(首相令と各大臣令)だけですが、
こんな上下関係を認めると、東京大学法学部閥が他大学卒
人物の命令に従わなければならない立場となってしまい、
東京大学法学部閥の沽券に関わります。
そこで考え出された工作:憲法73条6項の「cabinet orders」
を「内閣令(首相令と各大臣令)」と訳さず、「政令」と
訳すことで、
内閣令(首相令と各大臣令)を抹消する事が可能となり、
その内閣令を官僚様が奪う事が可能となり、
その奪った命令を「政省令」と名づけ、如何にも上司(
首相と閣僚)には命令権限が無く、部下(官僚様)だけが
命令権限がある様に思わす工作に成功しています。
「政省令」を有名大学で合憲命令と教えているから出来る事
です。
で、情報公開法<省令を認めると、官僚様が下す省令が国会
の法律作成決定権限より上位となり、
憲法41条:国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法
機関である←この憲法41条違反となります。
要するに、国権の最高機関である国会で決められた法律が
内閣専属事務屋にすぎない分際である官僚の命令でブロック
なんて出来ない事実は
洗脳されていない、受験勉強嫌いの方のほうが、簡単に理解
できる事実です。
因みに、なぜ、法律>命令となるかですが、
例えば、米国の内閣の長である大統領の命令と法律の優先
順位も法律>大統領令です←ウォーター・ゲート事件裁判で
「大統領権限であれ、違法行為は出来ない。」と法律が
大統領権限より上位にある事を明示。
ですから、大統領令の内容の違法性と違憲性の両方が問われ
ます←大統領令を出す場合には必ずどの法律に基づいた命令
かを明らかにさせなければなりません←米国最高裁の判例が
存在。
ですから、米国からプレゼントされた現行憲法73条6項:
Enact cabinet orders in order to execute the provisions
of this Constitution and of the law.
「憲法と法律の条項を執行する為に、内閣令を制定する。」
その73条6項にある様に、内閣令を下す目的は憲法と法律の
条項を執行する事です。
また、その執行手続きに関しても、内閣令に従って、官僚が
憲法と法律の条項を執行するのであって、
内閣令なしに、官僚が勝手に憲法と法律の条項を執行でき
ないし、
ましてや、憲法に反する又は違憲法律の条文を執行する行為
は違憲行為となるのでできません。
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