内閣の長に相応しい首相には、首相令(米国の大統領令に匹敵)そして各大臣には大臣令を付与することで、憲法73条6項に従った権力者を誕生させることが可能となります。 |
大多数の主権者国民は、政界の権力者は首相と閣僚だと勘違いして
いるので、どうしても怒りの矛先が首相と閣僚に向かいます。
が、実際は、内閣専属の事務屋にすぎない官僚が政府の全権を掌握
していますので、政府全権を三つに分けていますが、結局は官僚が
三権全権を支配している事になってしまっています。
三権分立しているだけでは、十分でなく、三権分離(三権等分)し
ないと、民主主義(国民主権)は機能しません。
では、憲法上は権限を保有しない官僚が、どの様にして三権(国会・
裁判所・内閣)を掌握しているかですが、
国会の仕事である法律作成は、官僚案が法案となり、修正なしに
可決成立しています←憲法41条に従って、国会議員が国会スタッフ
の手助けを借りて法案を作成し、法案賛同者を増やす為の政治活動
を国会内外で活発化させ、マイナーな修正を受け入れながら成立に
向けて汗をかく。
裁判所は、自らの権限(国会行為と内閣行為をチェックする為の
権限である違憲審査権限)を自主返納しています←米国憲法にない
日本国憲法81条に従って、国会の行為と内閣の行為をチェックする
為に裁判所は、違憲審査権限を行使することで国会の暴走と内閣の
暴走を阻止する事ができます。
内閣では、官僚様が憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」
と訳さず、「政令」と訳すことで、その内閣令を抹消する事が可能
となり、
その「内閣令」を官僚様が奪い、その奪った命令を「政省令」と
命名し、首相と閣僚には命令権限を無くし、官僚様だけに命令権限
がある様に思わす工作に成功←憲法73条6項の「cabinet orders」
を「内閣令」と訳し、
内閣の長に相応しい首相には、首相令(米国の大統領令に匹敵)
そして各大臣には大臣令を付与することで、憲法73条6項に従った
権力者を誕生させることが可能となります。
従って、政省令は抹消され、連絡・確認メモに代替され、官僚は
憲法保障の首相令と大臣令に従うだけの存在となります。
以上が理解できると、官僚の権限の源である政令(合議制で決定)
に合わせる為に、
閣議決定が、官僚様によって創造された、憲法認定権力者(首相と
閣僚)を人質に取り、勝手な行動を許さない、合議制で決定する
方式だという
憲法が保障する主従関係{命令を出す側(首相と閣僚)と命令に
従う側(官僚)}に反する決定方式だという事が理解できます。
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