共謀罪強行採決で、日本で「監視社会」を築く事は不可能←世界一の現行憲法が存在する限り |
共謀罪の恐ろしさを煽る為に、戦前「治安維持法」に苦しめられ
た人達や政党の恐ろしい体験が、何時も言及されますが、
良く考えてみると、治安維持法は明治憲法(主権者が天皇)下で
の法律で、当時の天皇と国民との力関係は、国民は臣民で、天皇
の家来だったのですから、
治安維持法は、当時としてはありえる法律だと理解できます。
要するに、戦後、主権者が天皇から国民に変更なったのに、学校
や社会がこの大変革を意識させる教育や報道がほとんどなされて
いない証左です。
ですから、共謀罪が成立すれば、憲法音痴の国会議員は日本は「
監視社会」なるとかトンチンカンな、無責任な発言を繰り返して、
自らの憲法無知を曝け出して、
当然ながら、憲法無知な主権者国民に無用な心配を抱かせている
という自覚は全くありません。
現行の日本国憲法は、米国人も羨む、米国の民主化度を計る際も
日本国憲法の民主化度に言及するほどの世界一の憲法です。
が、その素晴らしさを日本国民は、知らされていないし、当然
その素晴らしさを享受できていませんので、
ますます憲法に無関心となります←官僚様の狙い。
なぜなら、官僚様が徹底して現行憲法の素晴らしさを隠すための
洗脳義務教育を施し、憲法徹底軽視・違憲法律重視高等教育を
施しているからです。
一方の米国では、小学4年生の宿題が米国憲法の「Bill of Rights」
の調査です←この段階で既に、憲法に関する知識に限れば、東京
大学法学部卒業生並になってしまいます。
で、監視社会懸念ですが、
日本国憲法には、「通信上のプライバシー保護」を保障する条項
が存在します(米国憲法にはありません):
憲法21条:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。「(あらゆる通信手段による)
通信の秘密は、これを侵してはならない」。
と憲法35条:何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、
捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除い
ては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収
する物を明示する令状がなければ、侵されない。
ですから、1947年に現行憲法が施行されて以来、本来ならこの「
通信上のプライバシー保護」を担保できる法律を整備するのに
現行憲法尊重擁護義務がある国会議員は汗をかかなければならなか
ったのに、
肝心の国会議員は、自らの憲法無知と自らが法律作成という憲法
保障権限を保有している自覚がなく、結果、その重要な法律作成
権限を安易に放棄し、
その重要な権限を官僚様が奪って、官僚様が法案を作成してしまっ
ています。
以上が理解できると、日本国憲法には、「通信上のプライバシー
保護」を保障する条項が存在します(米国憲法には存在しない)
ので、「監視社会」を日本で築く事は不可能。
なぜなら、憲法81条(米国憲法には存在しない)に従って、裁判所
には違憲審査権限があります。
従って、万が一、「通信上のプライバシー保護」条項に反する法案
が可決成立すれば、
成立に反対していた国会議員が裁判所に提訴し、違憲審査を依頼
すればよい。
そして、違憲法律施行前に判断が下せる様に、早めに提訴すべき←
米国では、最近2回目の「travel ban」に関する大統領令の法的効力
が有効となる前に、裁判判断が下って有効となりませんでした。
裁判所が受理しなければ、理由を明らかにさせ、それでも受理し
なければ、その裁判官の弾劾裁判をすればよい。
因みに、1回目の「travel ban」に関する大統領令の無効判断が下さ
れた時に、
トランプ大統領が「統治行為論」(日本では、有ろう事か裁判所側
がその統治行為論を出し、違憲審査権限行使を自ら拒否するという
不作為の異常事態)を出して、
「裁判所には国の安全保障問題に対する口出し権限は無い!」主張
をし顰蹙を買いました。
纏めると、幾ら国会の全議席を与党が独占し、次から次へと強行採決
したとしても、可決成立させた法律が違憲と判断されれば、
憲法98条1項に従って、その法律の法的効力は失効しますので、その
法律を執行・施行することは不可能となります。
ですから、裁判所が憲法81条違憲審査権限を行使し続ける限り、現行
憲法を守り、擁護することができます←要するに、憲法を守るとは、
裁判所が違憲審査権限を行使する事だと理解できます。
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