違憲法律に反対する勢力は「国会」にデモをかけるのではなく、憲法81条保障違憲審査権限を行使しろ!デモを「最高裁前」にかけなければ効果は全くありません |
義務教育で「三権分離」の正確な意味や意義を教えないので、
違憲法律(例えば、「戦争法」)が成立しているのに、
まだ、その違憲法律の廃止を求めて国会にデモをかけること
が正しいと妄信し続けている高学歴者が大多数←官僚様の狙い
通りなので、笑いが止まりません。
より重要な事実は、違憲法律は数え切れないほどありますが
(従って違憲審査を要求する案件が数え切れないほどある)、
その内で森友学園問題に端を発した「私立学校助成問題」の
違憲法律である私立学校法第59条(私立学校に助成できる
根拠法)は、
明確に憲法89条に違反します(米国の小学生並みの知力しか
持たない東京大学法学部閥の驚くべき、
幼稚な言い訳:現在行なわれている会計報告のような緩やか
な監督でも「公の支配」にあたり許されることになります←
常識的に判断すれば、「公の支配」にあたらず、「公の関わり」
にすぎません←「支配」と呼ぶには、予算権や人事権を掌握
する事が必須。)
従って、最高裁が私立学校第59条を違憲と判断すれば、私立
学校への公金付与は禁止されますので、その余った分を公教育
の充実に回せますので、
憲法26条が保障する「支払い能力に応じて、教育の機会均等
を保障する」に合致することとなります。
要するに、合憲であれ違憲であれ、法律が成立したならバトン
は国会から裁判所に渡りますので、
法律成立後にも、まだ国会の役割に拘り続けると、三権の内
の裁判所の役割を否定することになり、従って、「三権分離」
を否定することになります。
国会は、法律作成専門機関←成立した法律が違憲かどうかの
公式判断はできません。
裁判所は、その法律及び国会の行為・内閣の行為を違憲審査
する専門機関←違憲か合憲かの公式判断は裁判所の専権事項。
内閣は、その合憲法律を執行・施行する専門機関←憲法98条に
より、最高裁が違憲と判断すると、法律ならその法的効力を
失効しますので、
その違憲法律を執行・施行する事は不可能となります←ので、
裁判所の違憲審査が必須となる訳です。
と三権それぞれが異なる専門機能を持つ専門機関が存在します。
そして、効率から言えば、政府全権を一権に集中すればいい事
となりますが、そうすると、民主主義が崩壊するので、
無理やり政府全権を三分割し、三権の内の一権に権限が集中し
ない様にする為に、それぞれがチェックし合える様に三権の
バランスを取らなければなりません。
でないと三権のバランスが崩れ、権限が一権に集中してしまい、
民主主義(憲法1条保障国民主権)が機能しなくなるからです。
が、実際には、憲法81条が裁判所に違憲審査権限を付与している
のですが、あろうことか、裁判所が自主的にその権限を放棄→
法律の違憲性のチェック及び内閣の行為(官僚の公務上の行為
全てを含む)チェック・国会の行為のチェックが行われないので、
当然ながら、内閣や国会は違憲法律・違憲行為やりたい放題と
なっており、現行憲法の存在意義が失われてしまっています←
言わば、日本は「無憲法」国家となってしまっています。
ですから、世界一の現行憲法を守る為には、憲法81条が裁判所
に付与している違憲審査権限を行使する事が必須条件です。
現在の裁判所の不作為(違憲審査権限を行使しようとしない)は、
「国家転覆罪」に匹敵します。
なぜなら、国会と内閣が現行憲法を自分達の都合の良い様に解釈
し(自分達の都合の良い様に丸ごと憲法改正を完了している事と
同じ事です)、堂々と振舞える事が可能となるからです。
纏めると、護憲派は、
「現行憲法を守るには、憲法を守れ!」では、全く効果なしで、
「裁判所が憲法81条保障違憲審査権限を行使しなければ、世界
一の現行憲法を守る事ができない!」(←「憲法81条保障違憲
審査権限を行使しろ!」デモを「最高裁前」にかけなければなり
ません)
という「現行憲法が保障している三権分離制度を再確認」しな
ければなりません。
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