共謀罪の恐ろしさを強調してしまうと本来の力関係(優先順序)である憲法>法律を認め無い事となってしまいます。 |
なぜ憲法には罰則規定がないのか?
皆さん洗脳教育の弊害で、無意識的に植草氏と同様、思考回路
が憲法<法律となってしまっています。
憲法は、国の行為を支配する基本的ルールですので、憲法には
罰則規定は必要ありません。
が、憲法が保障している約束を担保する法制化に罰則規定を盛り
込むことが可能です。
例えば、憲法99条の約束を担保するには、地方及び国会議員の
被選挙権を免許制度とし、その免許保有者だけが被選挙権を保有
する事を法制化し、
加えて、憲法99条の約束である「国会議員・首相・閣僚が現行
憲法尊重擁護義務を果たさずに、違憲行為を行ったと最高裁に
断定された場合は、
議員辞職の上で被選挙権を最低10年停止の処分を受ける罰則を
設ける。
更に、官僚・役人の行為を最高裁が憲法違反行為と断定すると
当人は辞職+年金没収の処分とし、そのセクションのトップは
二階級降下処分を受ける事を法制化。
最後に、裁判官の違憲行為を国会の弾劾裁判所が認定すると
その裁判官を罷免+年金没収の処分とする事を法制化。
より重要な点は、罰則規定はありませんが、最高裁が違憲法律と
断定すれば、その法律の法的効力が失効する事です。
国会の行為や内閣の行為で言えば、その行為を最高裁が違憲行為
と断定すれば、その行為は法的効力を失効しますので、その行為
を無視すべきだし、無視できますし、無視する対応をすべきです。
この点で、最高裁は自らの憲法無知を曝け出しています:それが
「一票の格差問題」に対する最高裁判決です。
一回目の違憲判断+選挙結果は有効は、選択肢としてありですが、
二回目の違憲判断+選挙結果は有効は、選択肢としてありません。
なぜなら、一回目の選挙結果は有効が二回目では、自動的に法的
効力を失いますので、選挙結果は無効という選択肢しかなかった
のですが、
憲法インテリジェンスで世界最低に位置する、憲法音痴の東大
法学部閥が日本の法曹界を支配しているので、現行憲法と整合性
が取れない判断をしても屁の河童←法の支配メカニズムが働か
ない最大の原因となっています。
で、共謀罪の恐怖を強調すれば、するほど、日本は「無憲法国家」
(憲法は存在するが、その憲法の法的効力が法律・国会行為・
内閣行為・官僚行為に及んでいない)
である事を認める事となってしまい、その結果、憲法が本来所有
する法律の法的効力を失効させることができるという優先権限を
放棄する事となるので、
憲法と法律の力関係(優先順序)が逆転してしまいます。
要するに、本来の力関係は、勿論、憲法>法律ですが、
共謀罪が強行採決されれば「監視社会」が間違いなく訪れると
妄信してしまうと憲法と法律の力関係が逆転し、
憲法<法律となってしまい、本来の力関係である憲法>法律を
否定してしまう愚を犯してしまう事になってしまうのですが、
全く気付く事ができません。
なぜなら、小学生から現行憲法を学ぶ機会が無く、その結果、
憲法音痴になり、洗脳教育で思考回路は憲法<法律になって
しまっているからです。
また、周りすべてが憲法音痴なので、その音痴度を確認する機会
が全くありません。
その結果、高学歴者や識者ほど共謀罪の恐ろしさを強調してしま
うことになりますが、
最悪なのは、悪気が無いことで、それだけ始末が悪いこととなり
ます←本来の力関係(優先順序)である憲法>法律を認め無い事
となるからです。
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