「憲法改正が、全く不必要な理由」 |
憲法改正勢力は勿論、護憲勢力も憲法を守るには、裁判所が憲法
81条保障違憲審査権限を行使しないかぎり憲法を守れないという
大原則の重要性を全く認識できていません。
現行憲法が存在するのに、「戦争法」の存在を認めてしまうと
憲法と法律の優先関係が本来の関係(憲法>法律)が、
真逆の関係(憲法<法律)となり、憲法98条「憲法が日本国の
最高法規」に明確に違反する事になります。
真逆の関係だと「法律が日本国の最高法規」となり、日本国は
「無憲法国家」となってしまいます。
要するに、法律が合憲だと憲法>法律という本来の関係が保て
ますが、法律が違憲だと憲法<法律という真逆の関係となって
しまうので、
どうしても、裁判所の違憲審査が必須となります←こうする事
で「憲法が日本国の最高法規」(憲法98条)を担保できる事に
なります。
また、現行憲法98条が存在する限り日本で、「違憲法律(戦争法
など)」と「合憲法律」が共存することはできません。
ですから、裁判所は、憲法81条が保障する違憲審査権限を行使
して、違憲審査を行う義務を果たさなければなりません。
で、自衛隊の根拠法は、国際法の最高位に位置する国連憲章51条
の「「自然権である自衛行為を個別的に(一国で)又は集団的に
(多国で)行う」の「自然権である自衛行為」ですので、
憲法9条に「自衛隊」を明記する必要がありませんし、その様な
理由で改憲手続きを進めれば、世界中の恥さらしになります。
例えば、日本国憲法81条の様な具体的に違憲審査権限の範囲を
謳った条文は米国憲法に全く存在しませんが、
1946年から最高裁が年間処理する件数(7000件ほどのリクエスト
から80件ほどを選択しますが、ほとんどが違憲審査:2/3が下級
連邦裁判所からの要請、1/3が州最高裁からの要請)を示すグラフ:
その結果、米国では違憲判断件数が900件に近づいています。
因みに、日本では裁判所が憲法81条保障違憲審査権限自主返納
という不作為(憲法違反行為)が原因で、
違憲判断件数が1桁台のたった8件です←その結果、違憲法律と
違憲制度が存続できる環境が整備されているので、
官僚様が内閣令を奪う事で、命令される立場から命令する立場
に変容でき、
官僚様が違憲命令(「政令」)出し放題の環境を維持する事が
出来ています。
そして、「三権分離」にしても、米国憲法に明記しようという
動きがありましたが見送りになりました←他の条項との整合性
や憲法に流れる一貫した基調が壊れるなど。
戦争法で議論された「個別的自衛権」や「集団的自衛権」は、
東京大学法学部閥が官僚様の都合に合わせて、意図的に誤訳
した権利ですので、国際的に認められた権利ではありません。
国連憲章第51条:
Nothing in the present Charter shall impair the inherent
right of individual or collective self-defence
この条文の「collective self-defence」の日本語訳が「集団的
自衛」で、「individualself-defence」の日本語訳が「個別的
自衛」と東京大学法学部閥が決定しました。
これらの日本語訳が適切と判断されるには、国連憲章第51条を
次の様に改竄する事が必須(英語としては不自然ですが):
Nothing in the present Charter shall impair the inherent
right(s) of individual or(and) collective self-defence(s)
要するに、「or」を「and」に改竄するので英文法の法則に従っ
て単数形を複数形に変更しなければなりません。
ですから、東京大学法学部閥が英文法の初歩を理解する英文法力
があれば、
「個別的自衛」や「集団的自衛」という様な初歩的な間違いな
日本語訳が生まれませんでした。
因みに、適切な日本語訳は、「自然権である自衛行為を個別的に
(一国で)又は集団的に(多国で)行う」となります。
要するに、日本独自の概念である「個別的自衛権」と「集団的
自衛権」を誕生させるには、
国連憲章第51条の「or」を「and」に置き換えてこじつけるやり方
でしか「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を誕生させる事は
不可能だった訳です。
ですから、「個別的自衛権」や「集団的自衛権」の両方とも、
国際的には認められていません←なぜなら、国連の安保理が乗り
出す前の空白の短期間の自衛行為にすぎないからです←やり過ぎ
の反撃は認められていません。
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