自衛隊を米軍に献上する為に、妄想権利「集団的自衛権」を米国人が創作しました! |
「戦争法」で議論された「個別的自衛権」や「集団的自衛権」は、
米国人が「東京大学法学部閥」に助言した妄想権利←砂川裁判でも
米国人が妄想した「米軍は憲法9条の戦力に当たらない←日本の
指揮権が及ばないから」合憲理由付けが活用されました。
この妄想権利を正当化する目的:米国が日本の自衛隊を傭兵化する
のではなく、コストが全く掛からない「植民地兵化」(給与不払い
且つ死亡慰労金不払)する事で、
米国軍産複合体戦争ビジネスの大幅人件費コスト削減を実現させる
為です←自衛隊を米軍に献上する為。
要するに、この妄想権利は、国際的に認知された権利ではありません。
国連憲章第51条:Nothing in the present Charter shall impair the
inherent right of individual or collective self-defence
この条文の「collective self-defence」の日本語訳が「集団的自衛」
で、「individual self-defence」の日本語訳が「個別的自衛」と
米国人の助言に従って、「東京大学法学部閥」(官僚様)が決定しま
した。
これらの日本語訳が適切と判断されるには、国連憲章第51条を
次の様に改竄する事が必須(英語としては不自然ですが):
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right(s)
of individual or(and) collective self-defence(s)
要するに、「or」を「and」に改竄するので英文法の法則に従って
単数形を複数形に変更しなければなりません。
因みに、適切な日本語訳は、「自然権である自衛行為を個別的に
(一国で)又は集団的に(多国で)行う」となります。
要するに、「東京大学法学部閥」(官僚様)が支配している日本で
しか通用しない概念である「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を
誕生させるには、
国連憲章第51条の「or」を「and」に置き換えてこじつけるやり方
でしか「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を誕生させる事は不可能
だった訳です。
ですから、「個別的自衛権」や「集団的自衛権」の両方とも、国際的
には認められていません←なぜなら、国連の安保理が乗り出す前の
空白の短期間の自衛行為にすぎないからです←やり過ぎの反撃は認め
られていません。
以上が理解できると、「自衛隊」を現行憲法9条に加える必要性が
全くないことが理解できます。
なぜなら、自衛隊の根拠法は、国際法の最高位に位置する国連憲章
51条の「「自然権である自衛行為を個別的に(一国で)又は集団的に
(多国で)行う」の「自然権である自衛行為」だからです。
従って、憲法9条に「自衛隊」を明記する必要がありませんし、その
様な理由で改憲手続きを進めれば、
世界中の恥さらしになります(実は、憲法98条の存在により違憲法律
は法的効力を失効するので、違憲法律は違憲審査を受けなければなら
ないのですが、その違憲審査を受けずに違憲「戦争法」を施行してし
まっている恥さらし違憲状態が存在しますが、「米国の助言に従った
までだ!」という売国根性丸出しの屁の河童です)。
より重要な点は、万が一、憲法9条を変更して、「自衛隊」を「国防軍」
に、「国が交戦権を承認する」に変えたとしても、
世界で日本だけしか保有していない「個別自衛権」と「集団的自衛権」
を国際舞台で行使することは出来ない事実を変えることができない現実
です。
なぜなら、国際法の最上位である国連憲章が、
第2条4項で「武力行使の全面的禁止」を謳い、
例外として2例:それが、「安保理がお墨付きを与えた武力行使」と
第51条にある「自衛行為という自然権」だけしか認めていないからです。
以上が適切に理解できると、現行9条を変更せずに維持するほうが、
優れた防衛戦略だと理解できます。
Alternatives