憲法音痴の憲法学者が沢山存在←競争原理が働いていない証左←憲法学者には英文論文を1年に1本公開する義務を課す事を法制化すべき |
戦争法案の合憲性を主張していた憲法学者西修:
「公務員は職務を遂行するにあたり、憲法に問題点があると認識し
た場合にその問題点を広く国民にといかけることを禁止していない
とする」見解を公表。
憲法21条が「言論の自由」保障しているので、憲法音痴見解を公表
する自由は保障されています。
で、公務員は憲法99条該当者←当然、憲法尊重擁護義務が有ります。
従って、上司が明らかに憲法に反する行為を強制する命令を出した
場合は、公務員はその命令に異議を唱え、
その違憲命令の問題点を広く国民に問いかけることで、憲法尊重
擁護義務を果たすことができます。
最近の例:トランプ大統領が「Travel Ban」執行命令を出した際に
Department of Justiceの女性長官が異議を唱えたので、トランプ
大統領はその長官を更迭しました。
要するに、公務員全員が現行憲法尊重擁護義務があるので、上司
の違憲命令に対して、
「この命令・指示は、憲法違反ですから、従う事を拒否します!」
と広く国民に問いかける権利が保障されています。
この順憲精神を育て、奨励する為のインセンティブを法制化する
必要があります←例えば、上司の命令・指令が憲法違反と裁判所
が判断した場合は、
その上司が二階級降格となり年金が没収され、その部下が二階級
昇進となります。
そして、命令が違憲か合憲かを公式に判断できる機関は裁判所だけ
ですので、
米国の様に、裁判所が憲法81条保障違憲審査権限を憲法保障違憲
審査範囲まで及ぶ様に行使しないと
三権の一角を占める裁判所が違憲審査権限を放棄する事になり、
他の二権(国会と内閣)が違憲行為し放題状態と成ってしまいます。
米国なら、トランプ大統領が違憲大統領令を出し放題する事ができ
てしまい、簡単に独裁者として治まることができてしまいます。
結果、憲法の存在意義がなくなり、米国民主主義が崩壊してしまい
ます。
日本では、裁判所が「砂川裁判」以降、違憲審査権限を自主返納
するという憲法81条違反状態にあります←ですから、安倍首相は、
憲法73条6項の「内閣令」を活用して、現在何でも好きな様にでき
る環境にあるのですが、
その「内閣令」を官僚様が奪い「政令」としてしまっているので、
首相は命令権限を保有せずに、代わって、官僚様が命令権限を保有
して、活用しています←憲法73条6項違反ですが、日本人全員全く
あずかり知らぬ事柄となっています。
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