日本には憲法裁判所は不必要←裁判所が憲法81条約束を果たせば良いだけです←が、最高裁が自らの憲法オンチを世界に知られたくないので、違憲審査を頑なに拒否 |
現行憲法は、裁判所が違憲審査機能を保有している事を憲法81条
で、保障しています←ので、憲法裁判所は不必要。
現行憲法をプレゼントした米国では、裁判所の違憲審査機能を保障
した(日本国憲法81条の様な)条項が存在していません←不必要
と考えているからです。
その不必要な理由:200年以上も前に、結論が異なる憲法(基本法)
と法律が存在する事態が生じました。
そこで、どちらかを採用しなければならなくなり、「この国の最高
法規は憲法(憲法>法律)」なんだから、憲法に違反する法律には
法的効力が無いと高らかに誓言しました。
この出来事が、裁判所が違憲審査機能を保有している根拠となり
ました。
それ以来、米国では、憲法に違憲審査機能を明記せずに発展し、
最高裁が判断した違憲判断件数が900件に迫っています←日本は、
たったの8件←日本の最高裁は自らの憲法オンチ度を世界に知られる
のを恐れているので、違憲審査を頑固に拒否しています。
その結果、国会や内閣では違憲行為し放題の状態が継続していま
すので、日本では憲法が実質的に存在しない状態となっています。
より重要な点は、日本の教育現場では間違った日本しか通じない
憲法解釈を大学生に押し付けています:
例えば「司法裁判所が具体的な事件の解決に必要な限りで憲法判断
を下す付随的違憲審査制(アメリカ型)を取っていますが、具体的
な事件を前提とせずに抽象的に法令の憲法判断を行なう憲法裁判所
(ドイツ型)」と勝手に、何の根拠も無い間違った情報で型に嵌め
ています。
憲法に明記されていなくても、違憲審査制度が必須である理由:
憲法(基本法)とその憲法(基本法)に反する法律が一国の法体系
に存在することになると、憲法(基本法)が、その国の最高法規の
地位を守る事ができなくなるからです。
この辺が理解できてくると、「統治行為論」が如何にデタラメかが
十二分に理解できる様になります。
なぜなら、違憲審査の目的が「憲法が国の最高法規の地位を守る事」
で、「裁判所には国の高度な安全問題に干渉する権限が無いので違憲
審査権限を行使できない」は、全く関係の無い、脳の回路がウイルス
に犯されてしまったとしか判断できないトンデモナイ論だからです。
ですから、米国では、裁判所ではなく内閣の長である大統領が「統治
行為論」を出し内閣の権限の最大化を図りますが、米国の裁判所は
違憲審査権限を行使することで、内閣の暴走を阻止する事が出来て
います←日本の様に裁判所が違憲審査権限を自主返納してしまうと、
大統領は好き放題することが出来てしまうので、民主主義が崩壊して
しまうことになってしまうので、米国民衆が立ち上がり最高裁にデモ
をかけます。
が、現実は、東京大学法学部閥が妄想している上記例を有名大学で
教えることで憲法オンチ卒業生を輩出しています。
ですから、100%憲法違反行為である憲法審査会を設立することが
できてしまう訳です。
憲法を守らなければならない国会議員が、その守らなければなら
ない憲法を改正する???←どの様にして憲法を守る事ができま
すか、できませんよね。
現在の国会議員の皆様のインテリジェンスは、こんな子供でも理解
できる論理が理解できないという程度という証左です。
要するに、現在の日本は無憲法国家(憲法違反法案を成立させ、
施行できてしまうので、憲法が存在しても、しなくても憲法の法的
効力が及びません)←裁判所が憲法81条違反のサボタージュ(違憲
審査権限を行使しない)をしているからです。
ですから、日本国憲法に守ってもらう為には、憲法99条該当者(
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の全公務員)
が、
99条義務(現行憲法尊重と擁護)を果たしてもらわなければなり
ません。
が、憲法には罰則規定が無いので順憲精神を養う事は不可能です。
そこで、順憲精神を養う為に、憲法の番人である裁判所が、憲法
に違反する法案が国会で成立してしまった場合でも、その法律の
違憲性を審査することで、
違憲法律を執行・施行する愚を犯さないで現行憲法尊重擁護義務を
果たす事が出来ます←でないと、憲法の存在意義がなくなります
(戦争法がその最たる例です)。
違憲法律と憲法は共存できません←なぜなら、憲法に違反する法案
が成立し、その違憲法律が執行・施行できれば、憲法の存在意義が
失われる(憲法が存在していてもいなくても同じ結果だ)からです。
また、この違憲審査制度が存在しなければ、
憲法98条約束(「現行憲法が、日本国の最高法規」)を担保する
事が不可能となり、
「現行憲法が、日本国の最高法規」が「違憲法律が、日本国の最高
法規」となり、憲法98条違反状態となります。
ですから、裁判所が憲法81条約束(「法律、命令、条令又は公務上
の行為全て」の違憲審査範囲をカバーする為に、違憲審査権限を
行使する)を果たしてくれなければ、
憲法98条違憲状態を解消することは、不可能です。
要するに、憲法98条約束(「現行憲法が、日本国の最高法規」)を
担保するには、裁判所が憲法81条約束を果たすことが必須です。
以上が理解できると、裁判所が憲法81条約束を守らざるを得なく
なる様な制度を構築すれば、
憲法98条約束(「現行憲法が、日本国の最高法規」)を担保できる
様になる事が分かります。
具体的に言えば、野党議員全員が協議して、1万件ほどの違憲審査
依頼件数を最高裁付属違憲審査専門機関に提出し、
その専門機関が、年間処理件数100件ほどを選択して、違憲処理
できる様にする為の予算付け法制化が必須です。
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