憲法21条2項の約束:「主権者国民が、警察を監視できる社会」を担保する事ができる法制化とは? |
憲法21条2項で、「通信上でのプライバシー保護」を保障して
います。
この米国憲法に存在しない21条2項の約束は「主権者国民が警察
を監視できる社会」ですので、
この条項の約束を担保する法制化が必須(法制化を実現させない
と違憲状態と判断できます):
憲法21条2項の約束「主権者国民が、警察を監視できる社会」 を
担保できる法制化の例:
暴力装置である警察官(機動隊を含む)による不当行為を主権者
国民が、常に監視できる様にする為に、 警察官一人一人に、その
日の詳細な行動記録を残す義務を強制する法律を成立させると
共に、
主権者国民が最寄の警察署に行き、行動記録を見たいと言えば、
何の目的とか問わずに、速やかに、その行動記録コピーを無料で
提供する義務を課す法律を成立させる必要があります。
因みに、上記の制度は、米国憲法に「通信上でのプライバシー保護」
条項を持たない米国でさえ存在します。
というのは、権力者の行動を誰かが監視続けなければ、人権・言論の
自由が侵害される懸念からが、この制度の作成動機だったのですが、
肝心の監視役のメディアが憲法保障の報道の自由を享受していながら、
その監視の役割を果たせないでいる状態を何とかしないといけない
ということから出来た制度です。
より重要な点は、加えて、現行憲法に反する捜査手法採用した場合
に捜査逮捕できる権限を保有する警察官・裁判官監視組織を創設する
と同時に←家宅捜査令状を簡単に出しすぎ防止する為に、裁判官も
監視対象下に置くべき、
その組織のトップの過去や職種適正を参議院の法務委員会メンバー
が確認できる制度を創設する事が必須です(米国のconfirmation
hearing制度を参考に)。
尚、裁判官を監視対象にする根拠法は憲法35条2項の「competent」
司法官(家宅捜査令状を発行できる裁判官)←「competent」か
どうかを判断する必要があるからです。
要するに、「現行憲法を守れ!」と連呼しても無駄で、「現行憲法
が保障している様々な約束を担保する事ができる法制化を推進しろ!
(現行憲法を実現しろ!)」と要求しなければ、
米国憲法より遥かに優れた、世界一の憲法が絵に描いた餅となって
しまいます。