憲法学者の存在意義が問われています! |
憲法学者が内閣の行為や国会の行為を違憲だと判断しておきながら、
なぜ、裁判所に違憲審査を要求して、提訴しないのでしょうか。
米国では、弁護士がトランプ大統領の大統領令に対する違憲審査を
要求して、提訴しました。
日米とも、三権の一つである裁判所だけが、公式に違憲か合憲かの
判断をする事ができる唯一の機関だからです。
より重要な点は、安倍首相が国を私物化するためには、違憲行為を
行わなければ不可能だという現実です。
言い換えると、国会の議席を全部独占した政権でも違憲行為を実行
しないと国を私物化する事はできません。
ですから、米国では、憲法に明記されていませんが、裁判所が内閣
の行為と議会の行為の違憲審査する権限を認め、制度化しています。
日本の場合は、裁判所が違憲審査権限を保有する事とその違憲審査
範囲を憲法81条に明記しています。
そこで、日本でも、「憲法学者が違憲行為と判断した場合は裁判所
に提訴する義務がある」法案を成立させれば、
裁判所は違憲審査せざるを得なくなると同時に、憲法学者の存在
意義が明確になります。
現状は、数え切れないほどの違憲行為が繰り返されているのにも
関わらず、それらを憲法学者が違憲行為と公言しないで、黙認する
事で、違憲行為に正当性を与えてしまっています。
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