「憲法14条1項約束」である「法の下での男女同権」:法律に明記されているだけでは、不十分←憲法に明記されて始めて、満足できる結果を手に入れる事ができます。 |
現行憲法14条1項の「法の下での男女同権」が存在する限り、
どの様な政権が樹立されても(与野党議員とも現行憲法尊重擁護
義務があるからです)、「憲法14条1項約束」を担保できる法制化
を推進しなければなりませんでした(放置しているので、違憲状態
が継続するだけとなっています)が、
日本法曹界の世界一の憲法オンチ度(憲法解釈を巡る世界競争に晒
されていない、ガラパゴス化が原因なので、法学部教授や憲法学者
には年に1本、英語論文を世界に公開する義務を課す事を義務付け
る事が必須)が原因で、
一つも法制化が、未だに推進されていません→結果、主権者国民、
特に女性は、現行憲法の素晴らしさの恩恵を享受できていません。
で、実は、米国では1923年以来、この「法の下での男女同権」を
憲法に追加修正を実現する為に、鋭意努力しているのですが、未だ
に実現するに至っていません。
憲法に存在させなければならない理由:
「法の下での男女同権」の法制化では、十分とは言えない「法の下
での男女同権」しか実現する事ができないことを
今までの法廷闘争から学んだ教訓(日本は全く学んでいない)が、
存在するからです。
そこで、どうしても「法の下での男女同権」を憲法に追加修正する
必要性を痛感して懸命に努力しています←が、米国女性の96%が、
何せ「法の下での男女同権」条文が現行憲法に既に存在していると
間違った認識が邪魔して、なかなか突破できません。
要するに、「法の下での男女同権」の法制化では、政府は法を遵守
する義務がありますが、財源が無いとか、現状のスタッフでは手が
回らないという「合理的」言い訳が通り、主権者国民が求める要求
を完全に満たす事は不可能となっています。
が、一旦、憲法に「法の下での男女同権」が追加修正できれば、
内閣と議会は全力で憲法保障の「法の下での男女同権」を担保でき
る法制化を推進しなければ、裁判所から違憲状態と催促されます。
結果、米国社会は、大きく変容せざるを得なくなります:
政治的には、議会での男女数が5:5の同数に収斂しなければならない
事を強制するアファーマティブ・アクションを法制化しなければなら
なくなります。
経済的には、同じ職種の男女賃金格差がゼロにさせないと経営者が
牢屋に入る罰則付き法制化ができますので、労働裁判所が忙しくなり
ます。
因みに、日本では、憲法14条1項で「法の下での男女同権を保障」を
米国からプレゼントされましたが、この先進条項を隠す為に、大学で
は、この条項の意義を正確に教える事を禁じました。
また、憲法保障男女同権は存在しない事とする為に、東大法学部閥
作成押し付け「憲法」として「男女雇用機会均等法」を成立施行させ、
既に、憲法に存在するのにも関わらず、「男女雇用機会均等法で、
男女同権を勝ち取ろう!」と主権者女性を差別し、蔑み、馬鹿にし、
愚弄しています←NHKはドキュメンタリーで、この均等法が如何に
女性の地位を向上させたかを賞賛←憲法にず~と前から在るじゃん!
社会的には、ドメスティク・ヴァイオレンスやストーカーやレイプ
被害者を法的に保護する事を政府は100%保障する義務が生じます。
ので、詩織さんケースで言えば、本来なら憲法14条1項の「法の下
での男女同権」に従って、
警察は、「セカンド・レイプ」の被害が詩織さんに及ぶのを防ぐ為
に、
2ちゃんねるの経営者に詩織さん関連スレを立てることを禁止する
命令をだし、その旨をメディアに報道させ、「セカンド・レイプ」
は犯罪である事を認識できる法制化の整備を急がないと
政府は違憲状態から脱出する事はできません。
要するに、ドメスティク・ヴァイオレンスやストーカーやレイプ
被害者が安心して暮らせる環境を政府が提供する義務が生じます←
内閣・国会構成員は協力して法制化を推進しなければならない義務
が生じているのですが、憲法オンチなので、放置して屁の河童です。
以上が適切に理解できると、「現行憲法を守れ!」では宝の持ち腐
れに終わってしまう事が理解できます。
また、現行憲法が保障する様々な約束を担保できる法制化を推進
しなければ、内閣構成員や国会構成員は憲法99条を違反している
状態に在ると理解できます。
ですから、主権者国民は、「憲法を実現しろ!」(憲法が保障す
る様々な約束を担保できる法制化を推進しろ!)と内閣構成員や
国会構成員の尻を蹴り続けると同時に、
違憲審査を裁判所に要求する事で、裁判所に圧力をかけ続けなけ
れば、憲法が保障する様々な約束を勝ち取る事はできません。
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