三権分立の三権の内の一権は、裁判所が「違憲審査」権限を行使する事です。 |
その違憲審査の範囲(内閣の行為・国会の行為・官僚の公務上の
行為全てが、対象です)が憲法81条に明記され、同条で、その
違憲審査権限を裁判所が保有している事を保障しています。
スノーデン氏の暴露によると、「特定秘密保護法」と「戦争法」
と「共謀罪法」は三点セット法です(米国側には法案作成セクション
が存在←ですから、誰も正確に説明できないし、修正を認めたく
ない訳です)。
ので、日本側は強行採決で可決成立させるしか、選択肢は存在しま
せん←日本では、売国政権しか政権を維持できないからです。
この三点セット法の目的は、自衛隊を米軍にタダで献上する為です。
こういった官僚様のパペット売国政権を阻止する唯一の選択肢は、
三権分立の三権の一つである違憲審査を裁判所が、せざるを得なく
なる法制化を早期に完成させ、違憲審査権限を行使せざる得なく
なる状況を作り出す事です。
日本社会には、誰一人として、この必要性を声高に叫ぶオピニオン・
リーダーが存在しません←三権分立の一権が「違憲審査」だと教え
られていないからです→結果、二権分立となってしまっています。
勿論、国会議員の誰一人として、この必要性を公言する真っ当な
議員は存在しません。
より重要な点は、米国では「三権分離」状況が機能している現状を
知れば、この必要性を簡単に理解できます:
仮に、米国社会で違憲審査が行われない「二権分離」制度を採用
すれば、トランプ大統領は好き放題でき、ヒットラー政権を超える
独裁政権となり、米国民主主義は簡単に崩壊してしまいます。
先日も、控訴裁判所でトランプ大統領令「Travel Ban」が否決され、
最高裁まで行く事が決定しました←最高裁で違憲判断が出る事が
100%確実です。
以上の事柄を適切に理解できれば、現状の官僚様傀儡政権である
安倍政権が「日本を私物化」できるのは、裁判所が違憲審査権限を
行使しないからであり、
決して、傀儡政権が2/3の議席を獲得しているからでない事が理解
出来ます。
なぜなら、幾ら全議席を独占したとしても、合憲法案を可決成立
させるだけでは利権を漁る事は出来ないからです。
利権を漁るには、違憲法案を強行採決するしか選択肢はありません
(実は存在します、それは予算案を無修正・無チェックで成立させ
るやり方←その為に、スキャンダルをでっち上げ、誰も予算案に
注意が行かない様に画策します)。
なぜなら、現行の世界一の憲法が「国民主権」を大前提としている
からです。
要するに、他の102条項は「国民主権」と整合性がとれなければなら
ないので、自動的に「国民主権」に反する法案は違憲となってしまう
からです。
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