「三権分立(正しくは三権等分)」の三権の一つが「憲法81条保障裁判所による違憲審査」→国会ではなく、「最高裁前」にデモをかけよう! |
すれば、世界最強軍事大国に刃向かうなどと言う愚かな負け戦を
国民に強いる事は二度と出来なくなる国に成るだろうとの意図で)
時点で、
我々日本国民は、憲法保障権利や自由を謳歌できる個人の集合
である国民となる事ができる事を現行憲法が保障してくれる事と
成りました。
そして、憲法は基本法なので、その基本法に矛盾しない法律や
制度を完備しないと国の体を成さなくなります。
が、この法律や制度を整備する過程で、「国家転覆スパイ行為」
が横行してしまい、現在も進行中です。
この「国家転覆スパイ行為」を可能にしている理由は、首謀者が
東大法学部出身官僚で、日本法曹界を支配しているからです。
この状況により、憲法解釈は東大法学部閥の専権事項となって
しまいました。
この状況を忖度した法学部教授や憲法学者が憲法81条保障
「裁判所の専権事項である違憲審査」の必要性を完全否定する、
東大法学部閥が考え出した出鱈目理屈を「正当な」理論として
大学で教えて、洗脳し続けています。
一方、主権者国民は受験教育で「先生の言う事は、常に正しい」
との洗脳教育を受けていますので、自分の頭で考えることが、
苦手になってしまっています。
ですから、戦争法(集団的自衛権法)成立後の国会デモと同様に、
今回も「偉い先生があ~おしゃっているなら、それが正しいに
違いない!」、「どこの馬の骨がわからない奴の与太話に耳を
傾ける必要が無いぞ!」ってことで、
憲法オンチな、無垢な国民を騙して、共謀罪法(監視社会強制法)
の廃案を呼びかけて、国会にデモをかけさせます。
本来なら、「三権分立(三権等分)」の三権の一つが「憲法81条
保障裁判所による違憲審査」ですので、
当然ながら、憲法41条保障「国会構成員による法律作成」が完了
した後は、
「憲法81条保障裁判所による違憲審査」の番ですから、最高裁前
にデモをかけるべきです。
そして、合憲と判断された法律だけを
憲法73条6項の大臣令権限を保有する、その法律所管大臣が、その
法律の執行命令を出し、
その執行命令に従って官僚は、憲法73条1項に従って自分達が施行
したくない法律であっても、誠実に施行しなければなりません。
更に言えば、政治にかまけてられない大多数の国民に代わって、
選挙民の要望を実現させる為の法律作成者(国会議員)を選挙で
選び、
現行憲法41条で「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」
と位置付けられた国会に送り込んでいます。
こうする事で、国民の声を反映した法案だけが法律になる事ができ
るので、国民が主権者と成る事が出来ます。
が、現実は法律の9割を占める閣法とは、「内閣が提案した法案を
内閣法制局が違憲審査するという憲法違反手続きで成立した法律」
ですので、
国民の声を反映した法律とならないので、国民は主権者と成る事が
出来なくなっています。
見方を変えると、要するに、「違憲審査」の結果、最高裁が違憲と
判断すれば、
憲法98条「憲法が日本国の最高法」により、違憲法律の全部又は
一部の法的効力が失われます。
従って、法的効力を持たない法律を施行する事は出来ないので、
施行する事は不可能となります施行する事は不可能となります。
ですから、「違憲審査」を行うかどうかが鍵を握っています。
因みに、米国憲法には「違憲審査」は明記されていません。
なぜなら、不必要と考えているからです。
理由:「憲法が米国の最高法」なので、その最高法と矛盾する内容
の法律が仮に存在すると、もはや「憲法が米国の最高法」とならなく
なるからという論理です。
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