特に共謀罪法案成立に反対していた国会議員全員、連名で裁判所に「違憲審査」を請求する義務が有ります! |
法律作成は国会の専権事項(従って、内閣専属官僚が国会に乗り
込んできて、法案を作成し、その官僚が国会議員の質問に答える
事が可能となる様に事前に提出された質問しか答えない現行方式は、
憲法41条「国会は、国の唯一の立法機関(国会構成員だけで完結
しなければならない」に完全に違反します。)
と同様に、法律が違憲か合憲かの判断は、裁判所の専権事項です。
で、「違憲審査」の結果、最高裁が違憲と判断すれば、憲法98条
「憲法が日本国の最高法」により、その違憲法律の全部又は一部
の法的効力が失われます。
従って、法的効力を持たない法律を施行する事は出来ないので、
その違憲法律を施行する事は出来なくなります。
ですから、特に共謀罪法案成立に反対していた国会議員全員、連名
で裁判所に「違憲審査」を請求する義務が有ります←なぜなら、
国会議員は憲法尊重擁護義務(この場合は、憲法98条「憲法が
日本国の最高法(憲法>>>>>>>法律)」が存在するからです。
因みに、米国憲法には「違憲審査」は明記されていません。
なぜなら、不必要と考えているからです。
理由:「憲法が米国の最高法」なので、その最高法と矛盾する
内容の法律が仮に存在すると、もはや「憲法が米国の最高法」
とならなくなるからという論理です。
以上が理解できると、裁判所が「違憲審査」を拒否する理由付け
の出鱈目理論である「統治行為論」や「被害が及んでいないから
受け付けない」は、
全く関係ない、東京大学法学部閥がでっち上げた、ガラパゴス化
した日本法曹界ムラだけでしか通用しない子供騙しだと明快に
理解する事が出来ます。
因みに、なぜ米国憲法に「違憲審査」を追加修正しないかですが、
憲法はよりシンプルな方が、より良くなるからです←憲法解釈の
際には、憲法全体との整合性が求められるので、その追加条文の
せいで、憲法解釈の範囲が狭められ弊害が発生する可能性がでて
くるからです。
例えば、共謀罪法(監視社会強制法)を施行すると憲法21条1項
保障権利「言論の自由」を担保できなくなり、
同条2項保障権利「いかなる(政府による)検閲も認められない。
あらゆる通信上のプライバシーを侵害してはならない」を担保で
きなくなりますが、
その「あらゆる通信上」とする事で、憲法作成時に存在しなかっ
た通信手段を含める事ができ、追加修正を繰り返す必要がなく
なります。
反対に、憲法解釈を全くしないと、憲法の良さを享受できなくなる
状態が続いてしまいます。
例えば、憲法26条1項「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」の
「その能力」を「その支払い能力」と解することができます。
また、同条2項「義務教育は、これを無償とする。」の無償の範囲
の憲法解釈を裁判官は判断する義務があります←公的憲法解釈は、
裁判官の専権事項だからです。
例えば、給食費・交通費・住宅費・教科書代などを無償にする
のかです。
纏めると、「共謀罪法の廃止法案を成立させよう!」などという
三権分立を否定する呼びかけで、憲法オンチな真面目な市民を
国会に貼り付けにし、最高裁前へのデモを阻止している国会議員は、
「日本法曹ムラ」の一員だと断定できます←騙されない様に!
Alternatives