国会が法律を作成し、その法律の廃止法案を成立させてしまえば、裁判所が要らなくなります←これが、「日本法曹ムラ」の狙い。 |
国会の専権事項は、「法律を作る」事。
裁判所の専権事項は、「既存及び新生法律の違憲審査をする」事。
内閣の専権事項は、「合憲既存法律や合憲新生法律を執行・施行
する」事。
なので、国会が法律を作成し、その法律の廃止法案を成立させて
しまえば、裁判所が要らなくなります←これが、「日本法曹ムラ」
の狙いです。
そうなると、内閣と国会を支配している官僚様が堂々と違憲行為を
これまでの様にし続けることが可能となり、官僚様が主権者として
治まり続ける事ができてしまいます。
裁判所の立場から言えば、現行憲法尊重擁護義務がある裁判官は、
世界の恥さらしになる判決を下したくないから、
「国会で全て解決しろ!(憲法保障「三権分立」を否定し、違憲
「二権分立」で行け!)」と言う判決を連発してしまいます。
夫婦別姓訴訟でもそうでした←法の下の男女同権を謳う憲法14条
1項が存在するからです。
ですから、「日本法曹ムラ」では、憲法14条1項は「法の下での
男女同権」ではなく、単なる「平等原則」と曲解して流布してい
ます。
なぜなら、「法の下での男女同権」を憲法保障権利と主権者国民
が、知ってしまうと
あらゆる分野での性差による「法の下での男女差別は憲法違反だと
子供でも理解できるので、当然の反応として、その解消を要求して
くるからです。
夫婦別姓などという簡単な問題は勿論、国会議員の男女比を同じ
にする法律の成立や
会社での男女給与差をゼロにしなければ、経営者が牢屋に入る法律
の成立などが、
人口の半分を占める女性から要求される事態は、違憲思想「男尊
女卑」を推進してきた官僚様にとっては耐えられない事態です。
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