公金(我々のおカネ)を私物化するには、官僚様が違憲行為を繰り返さなければ実現できません。 |
違反)から、不労所得1兆円を巡って、様々なスキャンダルが
起こる。
森友学園・加計学園などは、私学助成を許す私立学校法59条が
私学助成を禁止する憲法89条に違反するのに、私立学校法59条
を違憲審査し、廃止にしないで放置する(憲法98条違反)から、
私立学校助成に膨大な公金が流れ、その公金の流れ先学校がトン
ネルとなり、その膨大な公金が様々な所に「合法的」に流れ着く。
要するに、公金(我々のおカネ)を私物化するには、官僚様が
違憲行為を繰り返さなければ実現できません。
違憲か合憲かを公式に判断できるところは裁判所だけですが、
その裁判所が違憲審査を拒否する状態(憲法98条違反)が続い
ています。
違憲審査を拒否した裁判官を憲法81条義務違反の不作為で国会
で弾劾裁判(「根拠は、弾劾裁判憲法64条」)にかけることが
可能です。
民主国家で裁判所が違憲審査を拒否すれば、民主主義は崩壊
します←「三権分立」が「二権分立」になってしまうからです。
ですから、憲法オンチ国会議員の先生に「違憲審査を拒否した
裁判官は、憲法81条義務を果たさない不作為と疑い、国会での
弾劾裁判でその不作為が確定すれば、その裁判官を辞めさせ、
年金を没収する。」
という法律を作成してもらう事が喫緊の課題です。
尚、裁判官には憲法保障の独立性が存在しますが、これは裁判
官が下す判断の内容であって、「憲法81条義務を果たさない」
は含まれません。
なぜなら、憲法81条保障「違憲審査」を拒否すると憲法保障
「三権分立」が憲法違反「二権分立」となってしまうからです。
因みに、現行憲法に「三権分立」(正しくは、三権等分)と
明記されていませんが、
憲法の書き方で、三権が裁判所・国会・内閣のそれぞれの専権
事項という書き方を採用しているのが、「三権等分」を意味し
ていると解するのが世界標準の憲法解釈です。
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