「違憲審査」は必須←韓米FTA成立の結果、韓国は国内法の修正に追われました←なぜなら、韓国では条約が国内法より優先するからです。 |
三権分立は、「separation of powers」で、「checks and
balances」として、米国人には知られています。
その様々な「checks and balances」の重要な一つが、裁判所に
よる国会の行為(法の作成)と内閣の行為(法の施行)のcheck
です。
この憲法81条が保障しているcheckが、全く行われていません。
因みに、balance行為は、内閣が最高裁裁判官を指名する行為で
あり、国会の参議院がその指名裁判官を確認する行為(現在存在
しない制度ですが)です。
要するに、三権それぞれが、独立して決定することで、介入する
側が介入される側の決定を覆すことが可能となる強制介入システム
です←権力の集中を阻止することが目的。
checkが、全く行われていない結果、天皇主権明治憲法下で成立
した皇室典範(男系継承は憲法14条1項違反)や
民法(夫婦同氏規定民法750条も憲法14条1項違反)は、未修正
状態のまま放置することが可能となっています。
この状態は、憲法98条「憲法は日本国の最高法規」に反するの
ですが、この重要な点を日本人には理解できないようです。
日本人にとっては、憲法と(憲法と異なる内容の)条約や法令が
存在していても少しもおかしな事だとの認識が広がらない様に、
裁判所は「違憲審査」請求を門前払いし続けています←明確な
憲法81条「違憲審査権行使」義務違反ですが、国会議員はこの
違憲行為を国会弾劾裁判所で裁こうとしません←憲法64条違反。
ですから、主権者国民は、憲法81条保障「違憲審査」の必要性
を全く感じることができません。
言い換えると、その認識だと「三権分立」が「二権分立」になり、
日本は「無憲法国家」となってしまうよと指摘しても、誰も気に
止めようとはしません。
そこで、日本国憲法>国連憲章>日米安保条約などの条約>法令
の優先順序を日本の小学生の頭に叩き込むべきです。
例えば、韓米FTA成立の結果、韓国は国内法の修正に追われま
した←なぜなら、韓国では条約が国内法より優先するからです。
ここで、将来、仮にTPPが国会で批准されると、米国は日本国内
法令の修正を強制しますので、
日本は国内法令の修正をこそっと行わざるを得なくなります。
なぜなら、憲法>条約>法令だからです。
そうなると、優先順序の存在を知らなかった日本人でも、何か
可笑しいなと気付き始めます。
なぜなら、国内法令と異なる内容の条約が批准されたら法令を
修正しておきながら、
国内法令と異なる内容の条約より上位にある憲法がず~と存在
するのに、その法令を放置し続けるのは、誰が考えても可笑し
いと気付き始める人が飛躍的に増える可能性があるからです。
以上が適切に理解できると、「違憲審査」の重要性を理解する
ことができます。
なぜなら、「違憲審査」は裁判所の専権事項だからです。
ですから、政権交代が実現しても、裁判所は「違憲審査」を
拒否し続けることが可能です。
また、不正選挙の結果、第二自民グループが議席を全てしま
っても「違憲審査」が行われれば、違憲法律の施行を実施
ることが出来なくなります。
何を言いたいかと言えば、問題が政権交代すれば、解決で
きる可能性がある問題と
その可能性のない問題を明確にする必要があるということ
です←でないと、何回政権交代をしようが徒労に終わる
からです。
その意味で、「三権分立機能不全問題」は最優先の喫緊の
課題との認識を声高に連呼する政治家の登場が待たれます。
具体的には、憲法99条該当者である首相や閣僚には憲法遵守を
宣誓する義務が存在しますので、
「毎年仕事始めの直前に(NHKがこの模様を放送することを義務付
ける)宣誓する義務を課す」を法制化。
そして、首相や閣僚には、「憲法73条6項明記の内閣命令権を必ず
行使する」を宣誓させる。
宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない首相や閣僚には
「国会議員が最高裁裁判長に辞職勧告を口頭でする事を請求し、
最高裁裁判長がその辞職勧告を口頭で行う手続きに則って、
首相や閣僚は辞職しなければならなくなる」の法制化が必須です。
更に、「憲法99条該当者である裁判官と国会議員に毎年仕事始め
の直前に宣誓する義務を課す」を法制化。
そして、裁判官には、「憲法81条明記の違憲審査を必ず行う」を
宣誓させる。
宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない裁判官には
「国会議員が弾劾裁判所を設け、その裁判官を弾劾し懲戒免職
で辞職させ、共済年金がその裁判官の年金を没収する」の法制化
が必須。
国会議員には、「違憲法案が成立すれば、地裁にその法律の違憲
審査請求を必ず行う」を宣誓させる。
そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓
のこの部分に従わない国会議員が出現した場合は、
「主権者国民が国会議員に代わって、地裁にその法律の違憲審査
請求を国家費用(議員年金から賄う)で行える事を補償する」の
法制化が必須。
より重要な事は、主権者国民にインセンティブを与える為に、「
違憲審査請求した主権者国民には議員年金から100万円の報奨金
が付与される」を法制化する事です。
最も重要な事は、憲法99条該当者である公務員には、「違憲命令
が下された場合は、直ちに地裁に、その違憲命令の違憲審査請求
を必ず行う」を宣誓させる事。
そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、
「指摘した公務員には、共済年金から1000万円の報奨金が付与
され、三階級の特進が与えられる
一方で、命令した上司は懲戒免職の上で、共済年金がその年金を
全額没収する」の法制化が必須。
ですから、「憲法99条該当者全員に宣誓を義務付ける法制化を
実現させる事ができる」政党の出現が必須となります←現在、
憲法99条該当者全員には宣誓が義務付けられていません←知り合い
の教師は、赴任先が変わる毎に宣誓させられたと言っていました。
要するに、宣誓が義務付けられていない首相・閣僚・国会議員が
世界最高の現行国民主権憲法を世界最低の憲法(例えば、天皇主権
明治憲法)に変える事を連呼している訳です。
因みに、以上の様な実効性が伴う宣誓が実現すれば、現在、日本が
抱えている問題のほとんどが、自動的に解決します←三権分立が
機能し始めるので、憲法保障民主主義が機能し始めるからです。
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