GHQが日本に居る間は、GHQが違憲審査をしたので「7条解散」は、不可能でした。 |
民進党は党に憲法調査会を設けて、憲法改正の余地のある条文
探しを公金を使って行っていました←憲法99条違反行為です。
本来の合憲行為は、憲法99条該当者である国会議員が、憲法の
前文と各条項を担保できる法制化を推進する為の法案作成に汗を
流し、その法案賛同者を増やす為に、説得や法案修正に汗を流し
たり、
選挙区の住民の要望を法案化する事に汗を流し、その法案賛同者
を増やす為に、説得や法案修正に汗を流したりする事←ですから、
law-maker(法律作成者)と呼ばれます。
その憲法違反行為の結果、憲法改正の余地のある条文として、
「衆議院解散権の制約」が浮上し、選挙公約とするそうです。
民進党よ、憲法オンチにも程があるぞ!
首相の違憲行為を止めさせるには、裁判所の専権事項である違憲
審査を実施すれば、済む話ですので、
現行憲法尊重擁護義務がある裁判官が憲法81条に明記されている
違憲審査範囲を違憲審査する義務を果たせば済む話です←憲法
改正は、全く不必要ですよ。
現に、「7条解散」以前のGHQがまだ日本に駐留している時に、
第二次吉田内閣が勢力拡大を目論んで「7条解散」を仕掛けまし
たが、
野党のリーダーだった片山哲氏が「憲法は69条解散しか認めて
ないぞ!」趣旨を公言したので、「7条解散」は実現できません
でした←現行憲法を熟知していたGHQが「違憲審査」をしたお陰
です。
が、GHQが日本を離れた時を待ってたかの様に、「7条解散」が
再び仕掛けられ、
しかも、田中耕太郎最高裁裁判長は、「俺は、東大を主席で卒業
した人物なので、恥さらしになる違憲審査を拒否するぞ!」と
言い張ったので、
官僚様は困り、「それでは先生は判断を回避して下さい、そして
回避理由を統治行為論として下さい」と妥協案を提示しました。
要するに、裁判官が憲法81条義務を果たすと、現在、主権者の
地位に胡坐をかいている官僚様が、本来の地位の事務屋に押し
込められてしまい、
現在、奴隷の地位に甘んじている国民が主権者の地位に返り咲く
ことができる様になってしまうということです←主権者国民は、
全く蚊帳の外(学校で教えられていないし、メディアが憲法問題
の合憲・違憲の討論を報道しないから)なので、
覚醒しようがありません。
で、「統治行為論」で違憲審査を拒否している最高裁の顔を立て
る為に憲法改正を公約すると、憲法76条3項と整合性がとれなく
成ります:
「全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と法律だけに縛ら
れるますが、その他の影響を与えるモノ(政治的圧力や世論など)
からは影響を受けずに独立して、裁判官の良心を働かして判断
しなければならない。」
この条項を正しく理解できれば、“国家統治の基本に関する高度
な政治性”を有する国家の行為ことこそを違憲審査の対象にする
ことが重要だということが、自然と理解できます。
米国では、最高裁による違憲審査が米国の安全保障の最後の砦
との位置付けですので、
安全保障に関わる問題には、必ず違憲審査を実施します。
現に、安全保障に関わる「Travel Ban」訴訟では、裁判所側が
内閣の長である大統領から大幅譲歩を引き出すことに成功して
います。
この裁判を巡って、「統治行為論」が内閣の長である大統領から
でました→周りの失笑を買い、マスコミの非難の的になり終結
しました←全米の小学生に「三権分立」を正確に教えている
お陰です。
一方日本では、内閣の長である首相(例えば安倍)ではなく、
なんと、最高裁裁判長が「統治行為論」を主張し違憲審査の
判断を回避して、屁の河童でいる事が出来ます←日本の小学生
に「三権分立」を正確に教えていないからです。
例えば、戦争法の違憲審査をしないで、国会で戦争法廃案法案
の可決をと訴える政党は、
違憲審査を拒否する事になるので、「三権分立」が「違憲審査
拒否二権分立」となってしまい、内閣と国会が違憲行為し放題
状態となってしまいます。
要するに、裁判所が自らの専権事項の違憲審査を拒否すれば、
違憲行為を取り締まる正式機関が存在しなくなるので、
違憲法律や違憲行為をやりたい放題となり、
憲法98条「憲法が日本国の最高法規」と整合性が取れない状況
が出現してしまう事と成ってしまいます。
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