三権分立の一権は、「最高裁による違憲審査権の行使」の事です←小学生に易しく教える義務が政府にはあります。 |
折角、310万人の無駄死と引き換えに、世界一の現行憲法を米国
から貰ったのですが、
その憲法を三権構成者(憲法99条該当者「現行憲法尊重擁護義務
がある公務員達」)は、無視し続けることが出来ています←憲法
違反行為を取り締まる手段である違憲審査を最高裁が拒否しつづ
けているからです←こんな馬鹿な事が罷り通るのは、世界広しと
いえ、日本だけです。
戦後直ぐに、三権の国会議員と内閣構成員は現行憲法を担保で
きる法制度作りに勤しんでくれるはずでした←分り易く言えば、
基本ソフト(憲法)と互換性(合憲)のあるアプリ(法令)で
ユーザー(主権者国民)が楽しめることが出来る状況(憲法保障
自由と権利を享受できる状況)を創ってくれるはずでした。
が、国会議員と内閣構成員が利権漁りに汗をながすとは・・・
肝心の残りのもう一権である裁判官による違憲審査権行使、その
憲法81条保障「裁判所による違憲審査権」の行使を最高裁裁判長
は拒否し続けてます←電通マスゴミNHKは回避と嘯く報道して
いますが、回避はできません、なぜなら憲法81条違反行為となる
からです。
そもそも、憲法98条「憲法は、日本国の最高法規」が存在して
いるので、憲法81条は不必要な条項です(現に、米国憲法には、
日本国憲法81条の様な条項は存在しない)。
憲法と矛盾する内容の法令は、憲法と共存できないからです←
共存してしまうと、
その矛盾した内容の法令が、日本国の最高法規となるからです。
要するに、日本は、ず~と「無憲法国家」で、現在進行形なの
ですが、肝心の主権者国民は覚醒できません。
無理も有りません、学校で全く教えられていない上に、日本法曹
ムラの司法関係者が、
「無理やり憲法オンチにさせられ主権者国民」(←憲法違反状態
です、なぜなら政府には憲法第1条「主権者は天皇から国民に移行」
を担保できる法制度を整備する義務が発生しているから)を
惑わす手法(説明の大部分は正しく、肝心の一部分は不正解)を
使って愚弄し続けています。
要するに、最高裁に「違憲審査義務を果たす事を強制する宣誓」
(こんな情け無い宣誓はありませんが、仕方がありません←違憲
審査は当然の行為だからです←でないと、憲法98条「憲法は日本
国の最高法規」を尊重擁護できなくなるから)
の法制化を公約する政党の出現が求められます。
因みに、他の国家の様に、最高裁が違憲審査を頻繁に行えば、
今現在、日本が抱えている問題の大半が解決します。
なぜなら、民主主義には、三権分立(その一権が「裁判所が違憲
審査権を行使する事」)が欠かせないから←現在は二権分立で、
日本は無憲法国家状態です→ので、内閣と国会が違憲行為し放題
←内閣と国会が結託すれば怖いものなし状態。
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