日本の法治国家化(「官僚様御聖断の支配」→「法の支配」)が、必須。 |
主権者国民と司法関係者全員が法解釈無知又は法解釈オンチに
仕立て上げられてしまっている現状を改善しなければ、
頓珍漢な法解釈が跋扈するだけです。
この状況を打開するには、現行憲法81条保障「裁判所が専有する
違憲審査権行使義務」を当然として、裁判所がその義務を果た
さなければ不可能です。
なぜなら、正式法解釈権を裁判所が独占しているからです。
要するに、現行憲法尊重擁護義務のある裁判官は、憲法81条が
明示している違憲審査範囲(一切の法律、命令、規則又は公務上
の行為)の違憲審査をする義務があるのですが、
頑として義務を果たそうとしません←この違憲状態を打破する
には、国会議員が違憲審査を請求する他ありません(裁判官の
憲法81条保障義務の不作為を弾劾できるのは、国会だけだから)。
そして、国会は、この正式解釈権利を保有していないので、
「XX法廃止法案」を国会で成立させる事は不可能(裁判所専有
の違憲審査権を奪わないと出来ないから)。
ですから、安倍首相が憲法9条を変更するには、最高裁の「自衛隊
は、憲法違反だ!」の違憲審査判断のお墨付きを貰うまでは、
憲法9条を変更する手続きに進めません(裁判所専有の違憲審査権
を奪わないと出来ないから)。
また、内閣は、合憲が疑われる法律を根拠法として制度を整備
する事は不可能(裁判所専有の違憲審査権を奪わないと出来
ないから)。
因みに、最近の一例をあげると、違憲審査免除の戦争法を根拠法
とする「防衛装備庁」です。
要するに、憲法9条と憲法前文「政府の行為によつて再び戦争の
惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」に明確に違反
する安保条約極東条項を根拠法とする「駐留米軍」に、
攻撃専用武器を調達する為に、憲法9条に明確に違反する戦争法
を根拠法とする「防衛装備庁」が存在しなければならない訳です。
そして、「防衛装備庁」の根拠法の違憲審査を絶対に阻止しな
ければ、「防衛装備庁」を消滅させなければならなくなるので、
官僚様が東京地裁に伊藤真弁護士を派遣し、先回りして戦争法の
違憲審査を請求済みにさせて、違憲審査を保留中とさせています。
で、憲法9条の法解釈ですが、憲法9条2項の「前項の目的を達する
ため」と「国の交戦権は、これを認めない」を適切に、論理的に
第9条全体解釈に組み込む解釈が必須となります。
が、これまでの法解釈無知又は法解釈オンチでは、憲法9条2項の
「前項の目的を達するため」と「国の交戦権は、これを認めない」
を適切に、論理的に第9条全体解釈に組み込む解釈をすることが、
不可能。
ですから、「死に物狂いで9条を守らなければならない」となっ
てしまう訳です。
本来なら、「主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を
守ってくれるのは、政府や政党ではなく憲法だけです」←これを
担保する為に、三権構成者全員に現行憲法尊重擁護義務を課して
います(第99条)←これらを担保する為には、
日本の法治国家化(「官僚様御聖断の支配」→「法の支配」)が、
必須。
ですから、憲法9条解釈を最高裁が提示し、その提示された解釈
を担保する、できる法制化を三権構成者全員が一丸となって整備
すればいいわけです←でないと、違憲状態が継続します。
その為にも、司法修習生に憲法解釈例(米国には900に及び違憲
判例が存在)をお教え込むことを必須とする法制化が必須。
でないと、司法修習生の法解釈力が全く進歩、伸長し、国際標準
に達することが出来ません。
Alternatives