大原則(全ての法律は、憲法を源としなければならない)が、東京大学法学部卒業生の頭脳には叩き込まれていません!!! |
憲法は、法律じゃないですが、法体系の頂点に位置する基本法
です。
ですから、全ての法律は、憲法を源としなければなりませんが、
この大原則が、東京大学法学部卒業生の頭脳には叩き込まれて
いません→(結果、憲法とその憲法違反の法律が共存していても、
論理的矛盾が発生しないと認識することが出来ます)。
この大原則を教え込まない理由:現行憲法に違反する法律が存在
してくれないと
東京大学法学部卒業生が政府を「合法的に」支配することができ
なくなり、折角、先輩が築いてくれた「違憲法律に基づく官僚様
御聖断の支配」が維持できなくなり、
現行憲法が保障する「法の支配」が徹底してしまう事となり、
日本が、法治国家と成ってしまいます。
そして、官僚は、官僚様から憲法上の命令権限を保有しない、
単なる内閣の事務屋と成り下がってしまい、先輩に顔向けができ
なくなってしまいます。
要するに、日本を法治国家化するのに欠かせない「法の支配」を
「官僚様御聖断の支配」に摩り替えるには、
どうしても、現行憲法違反又は真逆の法律が欠かせません。
モリカケ問題の文脈で言えば、憲法89条「私学助成は、全面禁止」
と真逆の私立学校法第59条「私学助成は、全く問題なし」が、
それに該当します。
更に、「私立学校法第59条に基づく官僚様御聖断の支配」を跋扈
させるには、違憲法律の法的効力を継続させなければ不可能。
そこで、法律の違憲審査権を専有する裁判所が憲法81条保障義務
を果たせなくても済む理由を東京大学法学部卒業生は覚え込まな
ければなりません。
例えば、抽象的違憲審査はしなくてよいとか何か被害が出ない限り
違憲審査を請求できない(違憲審査を刑事・民事事件と同列に
扱う論理で)とか統治行為論とか
要するに、結論ありきのこじ付け論を展開しなければならない
結果、非生産的な非論理的思考を強要される訳ですから、
どうしても、東京大学法学部卒業生の法解釈能力は世界最低の
レベルと成ってしまいます。
日本の法解釈レベルを現行の開発途上国レベルから世界標準
レベルに近づけないと、国益の大損害となります。
現に、TPPを正確に翻訳できる人材が、日本には存在しませんし、
米国弁護士と法解釈力で対抗できる人材を育て様にも、その環境
が、日本には存在しません。
結果、日本の大企業が不利益を蒙り、日本国政府が不利益を蒙っ
ています←米国では、米国を訴える外国企業のTPPの世銀仲裁判断
を最終判断とせず、米国公認裁判官による審査を最終的にかま
せることで、TPP法案を合憲とし、批准しましたが、
日本では、法解釈力で世界最低に位置する裁判官が、「恥ずかしい
ので、日本では、日本国を訴える外国企業のTPPの世銀仲裁判断を
最終判断としてくれ!」と懇願するので、
「官僚様の御聖断」により、日本だけは、日本の主権をを放棄
したTPPを批准したことになってしまっています←国会議員は
追及する義務があります←なぜなら、違憲TPPを批准したことに
なるからです。
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