日立の原発輸出を日英政府で全面支援←「主権を天皇から国民に変更」を明記した憲法1条に違反します。 |
>国会で議論することもなく、国民に詳しい説明もなく、
こんな スキームが許されるのか?
憲法第七章「財政(健全化)」の
第85条「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の
議決に基くことを必要とする。」
と整合性が取れないことは子供でも理解できます。
要するに、モリカケなどの私学助成問題も同根ですが、財務省
が主権者国民に給付する際は、ケチる為に「財政健全化」を
強調し、
財務省関係者や財務省天下り関係者には、「財政健全化」を
無視する違憲行為をしても平気の平左←憲法には罰則条項が
無いから。
憲法85条や憲法89条「公金や公有地を私学に支出し、又はその
利用に供することを禁止」を担保する、できる罰則付き法制化
が必須。
上で、憲法85条違反と書きましたが、
「主権者は天皇から国民に変更」を明記した憲法1条違反が正解
でした。
なぜなら、憲法1条が存在すれば、憲法83条や憲法85条が存在
していなくても
「主権者又は国会承諾なしに公金1円も土地1坪も処分できない」
との憲法解釈は可能だからです。
例えば、米国憲法は27回修正を重ねていますが、
日本国憲法第81条「裁判所が違憲審査権を保有し、その違憲審査
範囲を(一切の法律、命令、規則又は公務上の行為)と規定」
の様な条項は、米国憲法に存在しませんが、最高裁は900件ほど
の違憲判断実績を積み上げています(日本は、たったの10件←
押し付け憲法を活用できなくする為)。
理由は、「憲法が米国の最高法規」を解釈すれば、当然導き出さ
れる条文の一つだからです。
言い換えると、最高裁が違憲審査権を行使しないと、憲法を守る
ことが不可能となるばかりでなく、
最高裁による憲法解釈に基づいた、憲法を担保する、できる法律
を作成することが、
何時まで経ってもできなくなり、結果、押し付け憲法を活用でき
なくなります(←これが官僚様の狙いです)。
例えば、憲法26条2項:「義務教育は、これを無償とする。」
です。
ここで問題なのは、義務教育の期間(高校生又は大学生までと
する解釈も可能)と
義務教育負担コストの範囲が、未だに明確化されていません。
例えば、無償の範囲を授業料だけでなく、教科書代や医療費や
給食費や交通費や制服・体操服費用や文房具代などを含める
憲法解釈も成り立つので、
明確にさせなければ、法制化できません。
不明確にしておけば(押し付け憲法を無視しておけば)、
三権を支配する官僚様の判断価値が高まり、「官僚様のご聖断」
となる事が出来るからです。
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