プログラマー型の政治家ではなくシステム・エンジニアー型の政治家が必須となります←政策より制度設計を熱っぽく語ることができる政治家。 |
世界一の憲法がありながら、
且つ、デュー・プロセス(例えば、裁判前長期勾留を可能と
する法律や制度が存在しない限り、長期勾留を強制する事は
不可能)を保障する憲法31条が存在します。
しかしながら、裁判前長期拘留を常態化させることが、堂々と
70年以上も現実に繰り返すことが出来ています。
この現実を知れば欧米人なら、日本には、民主主義に欠かせない
「法の支配」が徹底されていない事の証左だと理解できます。
ですから、必要な罰則付き法制化を行えば、再発を防止する事
が簡単にできるのに、そうしないのは、なぜなんでしょうか(
現在、三権を支配している官僚様のアキレス腱が「法の支配」
です)。
籠池夫妻長期拘留の脈絡で言えば、憲法37条の「公平な裁判」
と「敏速な裁判」を担保する、できる罰則付き法制化を整備
するだけでも、不必要な(税金の無駄使いである)裁判前
長期拘留を無くす事が可能となります。
なぜなら、「敏速な裁判」を法制化するには、何時から何時
までが「敏速な裁判」であるのかを定義しなければならなく
なるからです。
加えて、その裁判に備えて被疑者の早期解放を実現させなけ
れば、被疑者が被告(限られた人材と資金を保有)となって
政府(無限の人材と資金を保有)と公平に裁判で争うことが
出来なくなるばかりでなく、
早期釈放だと確保できた客観的証拠や客観的証言者を時の経過
と共に確保が困難となってしまいます。
要するに、「公平な裁判」が担保できなくなります。
更に、米国だと、被疑者をコミュニティに戻せば、その地域が
震え上がることがない限りは、裁判前早期釈放を認めています。
理由は、裁判前拘留が罰則に該当してしまうからです(罰則は
有罪が確定した後でないと課すことができません)。
この裁判前拘留を正当化するには、裁判前拘留設備が、被疑者
に憲法が保障している権利行使可能空間を提供できる設備で
なければ、違憲裁判前拘留設備となってしまいます。
要するに、憲法25条の生活(健康で文化的な最低限度の生活)
を保障する宿泊空間を被疑者には提供しなければなりません。
なぜなら、被疑者を推定無罪として扱わなければならないから
です。
で、「法の支配」を徹底させるには憲法41条で、「法律作成者」
と定義されている国会議員が、
第41条に従って、法律作成者として本来の義務を果たせる環境
作りを急がなければなりません。
具体的言えば、欧米の憲法法学部卒業生を1000人ほどを国会
専属法案作成アドバイザーとして雇用し、
10年後に、その内の500人ほどを都道府県議会専属の条例作成
アドバイザーとして再雇用。
加えて、憲法第八章「地方自治(政府)」を根拠法とする自前の
警察と自前の二審制度裁判所と行政裁判所と労働裁判所を保有
する地方自治政府を樹立(連邦制度)させれば、
「法の支配」を徹底させるインフラが、現行憲法通りに整備さ
れることとなります。
より重要な点は、この「法の支配」に相応しい政治家が出現し
なければならない点です。
言い換えれば、プログラマー型の政治家ではなくシステム・
エンジニアー型の政治家が必須となります←政策より制度設計
を熱っぽく語ることができる政治家。
要するに、憲法1条が保障する「主権者は、国民」の代表者で
構成される国会のチェックが必ず入る制度設計を語る事が可能
な政治家。
例えば、外交で言えば、国会の批准が必須である条約締結外交
ができる政治家。
また、公金又は公有地の付与制度設計は、国会のチェックが
必須となる制度設計を語れる政治家←現行のXX財務局制度
では、国会のチェックが入らない。
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