籠池夫妻の長期勾留は、他人事ではありません←誰でも捕まえて、痛めつけて、社会的・肉体的・精神的ダメージを与えることで、その人の人生を狂わすことが可能な状況となっています。 |
明確に憲法違反している人権侵害保釈制度を放置させるから、
いちゃもんをつけて、誰でも逮捕すれば、その人の人権を簡単
に侵害することができ、実際に人権侵害し放題となっています。
要するに、誰でも捕まえて、痛めつけて、社会的・肉体的・
精神的ダメージを与えることで、その人の人生を狂わすこと
が可能な状況となっています。
この人権侵害、キチガイ状況に政府がお墨付きを与えています
(制度化しています)。
要するに、主権者国民が政府に「人権侵害をしろ!」と税金を
納めて、奨励していることになりまし、
人権弁護士が客に人権侵害制度を押し付けると言うブラック・
ジョークが罷り通ることになります。
この状況は、キチガイジャップです←決して現行憲法を保有
する日本ではありません。
このキチガイジャップを構築したのが、東京大学法学部卒業生
の官僚様(日本人でない、非国民)。
その官僚様が、世界一の押し付け憲法を完全に無視する目的を
達成する為に、
先ず、その憲法に反する法律を成立させ又は違憲審査免除法律
を合憲法律と位置付けさせ、
それらを「官僚様自主憲法」と位置付け、その「自主憲法」を
根拠法とすれば、簡単に合法的人権侵害が可能となります。
その「自主憲法」の一つが、(違憲審査免除)刑事訴訟法です。
要するに、現行刑事訴訟法を違憲審査しないかぎり、この
キチガイ・ジャップを止める事は不可能です。
具体的には、先ず、憲法37条1項で、「迅速な公開裁判(speedy
and public trial)」と「公平な裁判(impartial tribunal)」
を担保する、できる法制化を整備し、
その整備した法制化と整合性が取れる様に、現行刑事訴訟法を
大幅に変更しなければ、
現行刑事訴訟法の違憲状態を継続させることが可能となるので、
主権者国民の人権を何時でも好きな時に侵害できる状況が継続
できることになってしまいます。
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