共謀罪のどこが問題なの? |
批准すればその条約の規定を取り込むために
国内法を整備する義務を日本は負うこととなります。
これは、当然の手続きです。
さて、現在日本は多くの国際条約を批准していません。
とりわけ、我々にとって影響が大きく、緊急性が
高い、ILO(国際労働機関)1号条約(1日8時間・
週48時間制)をはじめ、47号(週40時間制)、
132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)など、
18条約ある労働時間・休暇関係の条約をどれひとつも
いまだに批准していないのです。
要するに、努力しない経営者の会社でも儲けさせる
ためにサービス残業、過労死は当たり前、子育てや
介護などのための時間は必要でないと我々日本人
が考えていると世界から勘繰られてもしかたがない
となるわけです。
本来なら、こういったことは日本最大労働組合組織
である連合が旗を振って政府に要求するのが筋
なのですが、なぜか連合のHP上では105号と
111号だけが要求条約となっています。
これでは誰のための労働組合組織かわかりません。
共謀罪法案に関しては、国際組織犯罪集団のみに
限定すべきであり、この国際条約の英語の原文に
そった日本国民が納得できるものでなければなりません。
それにしても、なぜILO条約を批准しないで、このような
緊急性の低い国際条約に政治家の大先生達は御熱心
なんでしょうか理解に苦しみます。
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