国民投票法成立後は憲法裁判所の新設に関心を!! |
気づかなかったことで、米国側から
提示された一つが憲法81条に明記
されています。
即ち、裁判所は違憲審査権を持って
いることです。
この条項があるので、憲法の周知徹底
が可能となります。
しかしながら、基地問題などの政治的
にデリケートな問題に関しては、ブラン
ダイス・ルールを盾に最高裁判所は
憲法判断を避けてきました。
このことが、現在の9条をめぐる解釈
での混乱の原因です。
改憲の為の国民投票法案の成立に
そんなに熱心ならば、ドイツの様な
憲法裁判所の新設を三年以内に
実現しないと片手落ちになります。
要するに、憲法判断を回避できない
裁判制度なしに憲法問題を議論する
ことは、素人が最重要課題である
憲法問題を判断してしまう事を意味
します。
これは、非常に危険なことであり、
無謀なことは素人でも判ります。
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