誰のための公職選挙法 |
連呼しながら走り回っています。
おかしいと思いませんか? 実際、民主国家から
みれば、おかしいを通り越してこの騒音公害は
お金やエネルギーの無駄だと理解されます。
実は、この騒音公害が公職選挙法のルール内で
一番効率が良い選挙活動なのです。
え、まさか! マスコミは分かっているのですが
いつものように有権者に伝えようとしません。
では、公職選挙法のルールで禁止されている
選挙運動とは?
1.買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、
法律できびしい罰則が定められています。候補者
はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された
場合は当選が無効になることもあります。
買収された人が必ずしも思惑どうり投票するとは
限りませんし、確認しようがありません。
2.戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを
目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問しては
いけません。 また、特定の候補者名や政党名ある
いは演説会の開催について言い歩くこともできません。
民主国家では当たり前のことがなぜ禁止されている
のでしょう?
3.あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する
団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や
激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、
雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしては
いけません。
これも民主国家では当たり前になってきていますが、
もしお金がない候補者であればそれなりの選挙活動
が考えられます。
4.飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供して
はいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度
のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙
運動員に渡す一定の数の弁当は提供することが
できます。
これはコメントしなくてよいことは自明でしょう。
5.署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、
あるいは投票しないようにすることを目的として
選挙人に対し署名を集めてはいけません。
ばかばかしくて、腹が立ちます。 署名数に比例
して支持者数が必ずしも増えるとは限りません。
6.気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと
自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしては
いけません。
こんなことを公職選挙法で決める必要があるの?
7.インターネットで政治活動はできる?
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、
インターネットのホームページを利用することは
自由にできます。 しかし、純粋な政治活動として
使用するホームページであっても、選挙運動期間
中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな
文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を
免れる行為として公職選挙法に違反することが
あります。
お金のない候補者にとってはありがたい、選挙活動
手段を奪う事が目的でしょうか?
要するに、日本の公職選挙法は有権者が目覚め、
政治意識を高めることを防ぐことに大いに貢献して
います。
では、なぜ仲良しクラブ(政官財やマスコミ)にとって
日本のさらなる民主化や目覚めた有権者は都合悪い
のでしょうか?
これはは簡単です。 仲良しクラブ会員数が相対的
に少数(少数では選挙に勝てません)だからです。
目覚めましょう、有権者!
Alternatives