各地方自治政府が;「選挙費用上限法」と「公正選挙法」を作成し、それぞれの行政施行ルールに従って運用すれば;不正選挙を撲滅する事が出来ます。 |
だからまちがい判決。
それは供託金300万円だ。」
その通りです、「供託金300万円」は、民主主義条項(憲法1条)
違反丸出しですが、
日本の裁判所は憲法81条が保障している違憲審査を受け付け
ませんので(「裁判所法」を一から作り直すことが必須);
違憲法令が何時まで経っても、法的効力を持ちながら跋扈する
ことが出来てしまっています。
それが;改竄憲法だけでなく、
違憲「皇室典範」、違憲「国会法」、違憲「内閣法」、違憲「
裁判所法」、違憲「地方自治法」に
加えて、違憲「刑法」、違憲「刑事訴訟法」、違憲「民法」、
違憲「民事訴訟法」、違憲「商法」だけでなく、
「政令」、「省令」、府令、その他の違憲法律(公職選挙法・
検察庁法など)です。
で、米国最高裁の判断は、間違いではないですが、問題の多い
判断です。
なぜなら、米国憲法に「言論の自由」が納まっているからです。
要するに、憲法に基づいた判断である限り、間違いだと判断する
事は不可能と成ります。
なぜなら、憲法に基づいた判断を否定すれば、憲法の存在を否定
することに成ります。
言い換えると、未来の裁判官が真逆の判断をする、出来る選択肢
を奪うことに成り、
未来の裁判官が裁判官の役割を果すことが出来なくなってしまう
愚を犯すことに成ります。
裁判官は、あくまで憲法解釈者であり、判断が正しいとか間違い
とかは関係ありません。
「論理的に結論が導かれているか否か」が問われます。
日本の裁判官の様に、結論ありきの判断は出来ないという事です。
要するに、如何に憲法原文に基づいて解釈しているかです。
現に、過っては、米国国旗を燃やした行為は罰せられ、牢屋に
入れられていましたが、
憲法に基づかない100%間違い判断と断定することが出来ます。
なぜなら、日本国憲法76条3項が「この憲法及び(合憲)法律に
のみ拘束される」と謳っているからです。
で、指摘されている様に、選挙費用に上限を設ける法律は、
お隣の国、カナダでも存在します。
上記を適切に理解する事が出来る様に成れば;
「地方自治体」を「地方自治政府」に正常化させ、
候補者の「言論の自由」を最大限に尊重した「公正選挙法」を
作成することが出来る様に成りますので、
不正選挙を撲滅する事が出来る様に成ります。
各地方自治政府の範囲内限定で、この「公正選挙法」を運用する
事が出来る様に成ります。
当然ながら運用する際は;
「公正選挙法」の範囲内の行政施行ルール(木っ端役人に作成
義務がある)に従う事が必須と成ります。
その行政施行ルール作成過程に主権者皆様が参加する、できる
公聴会を開かないと、皆様が主権者と成りません。