共謀罪法案強行採決されれば、「違憲審査」で共謀罪法の法的効力を失効させることが出来ます;憲法81条保障「違憲審査権限」を行使しない行為は、憲法98条違反行為となります。 |
仮に、米国憲法に日本国憲法21条2項(「通信上でのプライバシー
保護」条項)が存在していれば、
幾ら9/11直後であっても、米国社会を監視社会に変容させる事を
合法化する為に、「パトリオット法」を成立させ、施行する事が
できませんでした。
なぜなら、「如何なる通信手段上の通信秘密の保護」を日本国憲法
21条2項で保障しているからです。
その保障を担保するには「主権者国民が、警察を監視できる社会」
とならないとできませんので、
憲法21条2項の約束が「主権者国民が、警察を監視できる社会」と
なります。
そして、万が一、米国民感情だけで、憲法に反する法案を可決成立
させる事が出来たとしても、
その憲法違反法律を施行することはできません←裁判所による、
冷静な憲法解釈による違憲審査制度が存在しているからです。
ここで、重要な事実は、米国憲法には違憲審査制度を謳う明確な
条文が存在しない事です←200年以上前に、憲法(基本法)に矛盾
する法律が成立する事態が出現しました、そこで「憲法(基本法)
は、この国の最高法規」に従って、その成立した法律の法的効力
を失効させました←この行為が、裁判所が違憲審査権限を保有する
根拠に正当性を与えました。
要するに、違憲審査権限を行使することで、「憲法(基本法)は、
この国の最高法規」(日本国憲法98条に謳われています)を保障
することができます←言い換えると、違憲審査権限を行使しない
行為は、憲法98条違反行為となります。
簡単に言えば、憲法(基本法)>法律です←法体系の中に、基本法
と矛盾する法律は存在できない。
一方、日本では憲法21条2項が存在する世界一の憲法下で、その
憲法条項に違反する共謀罪法案が成立し、施行されてしまう環境
が整っています←戦争法などが前例です。
なぜなら、日本には、米国と異なり、明確に違憲審査権限行使を
保障している憲法81条が存在しているのにも関わらず、裁判所が
その違憲審査権限を自主返納して、行使しようとしないからです。
理由は、憲法81条約束である「違憲審査」を担保できる法制化が
推進されずに、意図的に未整備状態が放置されているからです←
違憲状態が継続中。
この意図的放置の結果、内閣と国会は幾ら違憲行為を繰り返しても
取り締まる公的機関(裁判所)が狸寝入りしていますので、
安心して、堂々と違憲行為を繰り返すことが出来ます。
以上が適切に理解できれば、参議院で共謀罪法案が成立されれば、
東京地裁に違憲審査を要求し、
仮に却下されれば、その却下した裁判官(現行憲法尊重擁護義務
があります)の行為を憲法98条違反行為として国会弾劾裁判所で
裁けば、
国民も覚醒し、最高裁前での「憲法81条保障の違憲審査権限を
行使しろ!」デモに繋がり、
その繰り返されるデモが止めをさして、裁判所が違憲審査せざる
を得なくなる状況が出現します。
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