「官僚には詳細に記録を残す義務を課し、行政訴訟が起こされれば、それらを裁判所に提出する義務を官僚に課す」法案の成立が必須。 |
独では、ナチス支配への反省から、官僚には詳細に記録を残す
義務が課せられましたので、
市民による行政訴訟が起こされれば、その詳細記録を裁判所に
提出する義務を官僚に課すことが可能となりました。
一方、日本では官僚手持ち証拠の開示制度が無いという違憲状態
が継続していますので、裁判に勝てません←誰も行政訴訟を起こ
そうと思わせないことに成功しています。
加えて、官僚様が国会議員に代わって立法してしまうので、結果
として、官僚様に大幅裁量を与えてしまい、
その裁量を「合憲・合法」と裁判官が判断し、その裁量の瑕疵の
立証責任を訴えた側に押し付けるという憲法違反裁判所判断が
堂々と罷り通っています。
そこまで裁量を認めてしまうと、わざわざ国会で成立した法律の
法的効力が無効となり、官僚様が新法律を作成していることと
同じになってしまい、
官僚様が立法権(憲法41条違反)を保有することとなりますので
裁判所判断が憲法違反となります。
そこで、「官僚様裁量が限りなきゼロに近い法律しか合憲法律と
認めない」法案を国会で成立させる事が必須となります。
以上の様な訴える側のハードルが官僚様により高く設定されている
ので、結果として、年間行政訴訟件数:ドイツは日本の250倍から
500倍、韓国や台湾でも、それぞれ30倍から50倍となっています。
要するに、戦後、官僚様が国会議員に代わって立法し、官僚様を
訴えても勝てない制度を完成させてしまっています。
ですから、(現行憲法尊重擁護義務がある)憲法99条該当者で
ある国会議員の皆様、
「官僚には詳細に記録を残す義務を課し、行政訴訟が起こされ
れば、それらを裁判所に提出する義務を官僚に課す」法案
(裁判で、嫌疑を素直に認めれば、降格処分のみとするが、
最高裁まで争って、敗訴すれば当事者は懲戒免職の上で年金
没収とする←憲法遵守を宣誓して、官僚・役人になったので
すから)
を国会で、成立させて下さい!
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