現在、日本が抱えているスキャンダルは、違憲法律が存在しなければ実現不可能な問題←違憲審査をすれば、解決します。 |
「7条解散」が憲法違反行為である事は、子供でも理解できます。
が、本当の核心問題は、最高裁裁判長田中耕太郎が違憲審査を
拒否し、平気の平左(「公務放棄」)でいられる事だと理解する
には、説明が要します。
現在も、この最高裁裁判長は、この「公務放棄」しながら、首相
に匹敵する高給をパクっています→税金ドロボーの代表者です。
要するに、日本法曹ムラの司法関係者にとって「違憲審査せよ!」
は、タブーで、絶対に触れてはならない話題です。
この核心問題を隠す為に、他の問題を指摘して、憲法オンチの
主権者国民を惑わすのが、日本法曹ムラの司法関係者のお仕事
です。
で、「7条解散」以前のGHQがまだ日本に駐留している時に、
第二次吉田内閣が勢力拡大を目論んで「7条解散」を仕掛けまし
たが、野党のリーダーだった片山哲氏が「憲法は69条解散しか
認めてないぞ!」趣旨を公言したので、「7条解散」は実現でき
ませんでした←現行憲法を熟知していたGHQが「違憲審査」を
したお陰です。
が、GHQが日本を離れた時を待ってたかの様に、「7条解散」が
再び仕掛けられ、
しかも、田中耕太郎最高裁裁判長は、「俺は、東大を主席で卒業
した人物なので、恥さらしになる違憲審査判断を拒否するぞ!」
と言い張ったので、
官僚様は困り、「それでは先生は判断を回避して下さい、後は
我々が適当に回避理由を決定しますので」ということで、
「統治行為論」が回避理由になり、その後も様々な理由を編出し
違憲審査を回避ではなく、拒否しています。
回避でなく拒否と断定できる理由:
論理的に言えば、違憲審査は裁判官の専権事項ですので、裁判官
しかできない事、即ち裁判官は行使義務を持つ事となるからです。
行使義務ですから、行使義務を果たすか果たさないかの二択だけ
←行使回避の選択肢は存在しません←憲法81条保障行使義務だ
からです←回避すれば、憲法81条違反行為となります。
また、そもそもの話ですが、米国で、憲法と矛盾する内容の法律
が作成されました。
どちらかを優先させ、採用するのかの決断が迫られ、「憲法は、
米国の最高法規」(日本国憲法98条に同じ内容の条文「憲法は、
日本国の最高法規」が存在)に従って、
その矛盾する内容の法律の法的効力を無くすことを決定した瞬間
から、裁判所の違憲審査権を権威付けることが可能となり、
世界初の出来事となりました←200年以上も前の出来事です。
ですから、米国憲法には、日本国憲法81条(違憲審査範囲と
裁判所の違憲審査権行使義務を明記)の様な条項が存在しません。
要するに、「憲法が米国の最高法規」で十分な訳で、更に憲法
に追加すると重複するだけです←ジャップは子供だから念の為に
追加されています。
そして、裁判官が違憲審査行使義務を果たさないと、憲法保障
「三権分立」が「違憲審査拒否二権分立」
(ですから、違憲審査拒否に賛同する国会議員は、憲法オンチな
主権者国民を騙して、「違憲法律の廃止法案を国会で成立させ
よう!」と扇動している訳です)
と成ってしまい、国会は違憲法律を作り放題となり、内閣は(
違憲又は合憲)法律を違憲方法で施行し放題となり、
日本は、実質的に現行憲法が存在しない、「法の支配」が及ば
ない「無憲法国家」(「野蛮国家」)となってしまいますし、
実際、今日の日本の姿がそうです。
要するに、世界一の現行憲法を全く使いこなせない輩が憲法99条
該当者になってしまっているので、「無憲法国家」でも支障が
無い様に振舞える訳です。
なぜ、日本を「無憲法国家」に作り変える必要があるのかですが、
それは、憲法保障命令権を保有しない官僚様が主権者の座に収ま
り続けることが可能となる唯一の方法だからです。
折角、憲法第1条が「主権者は天皇ではなく国民である」を保障
しているのにも関わらず、
天皇ではなく、(官僚様は「誰のお陰で飯が食えるのだ!」と
怒鳴られても仕方が無い立場なので、命令権者に全責任を押し
付け、全責任回避が容易な立場である、その)官僚様が主権者
とは・・・
で、子供騙しの「統治行為論」ですが、憲法76条3項と整合性が
とれません:
「全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と法律だけに縛ら
れるますが、その他の影響を与えるモノ(政治的圧力や世論など)
からは影響を受けずに独立して、裁判官の良心を働かして判断
しなければならない。」
この条項を正しく理解できれば、“国家統治の基本に関する高度
な政治性”を有する国家の行為ことこそを違憲審査の対象にする
ことが重要だということが、自然と理解できます。
米国では、最高裁による違憲審査が米国の安全保障の最後の砦
との位置付けですので、
安全保障に関わる問題には、必ず違憲審査を実施します。
現に、安全保障に関わる「Travel Ban」訴訟では、裁判所側が
内閣の長である大統領から大幅譲歩を引き出すことに成功して
います。
この裁判を巡って、「統治行為論」が内閣の長である大統領から
でました→周りの失笑を買い、マスコミの非難の的になり終結
しました←全米の小学生に「三権分立」を正確に教えている
お陰です。
一方日本では、内閣の長である首相(例えば安倍)ではなく、
なんと、最高裁裁判長が「統治行為論」を主張し違憲審査の
判断を回避して、平気の平左でいる事が出来ます←日本の小学生
に「三権分立」を正確に教えていないからです。
より重要な事実は、最高裁裁判長が違憲審査を拒否し(「公務
放棄」)、平気の平左が罷り通るから、
現在、日本が抱えている問題を解決できないでいる事実を
日本人は理解できないでいます←誰も、その様に説明しない
からです。
例えば、森友学園問題も加計学園問題も憲法89条「私学助成は
禁止」と矛盾する内容の私立学校法第59条「私学助成はOK」が
存在しなければ、起こす事が出来ない公金横流しスキャンダル
です。
要するに、私立学校法第59条を根拠法とした、官僚主導の私学
向けの公金横流しスキーム制度を「合法化」できるので、実現
したスキャンダルです。
言い換えると、現行憲法は、第83条で、「国家金庫を開けるには、
国会の承認が必須」と謳っていますので、
どうしても、官僚が何時でも国家金庫を開け、私立学校向け
助成金として、公金を私立学校(トンネル学校法人)経由で、
様々な人や団体に横流すことが可能となる法律が必要でした。
それが、私立学校法第59条です。
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