自衛隊(「本土防衛専用隊」)←憲法9条2項の存在により、軍隊が交戦権を活用できなくなり、行動範囲が日本国の領土内に限定されてしまう。 |
憲法改正を主張するなら、
先ず、現行憲法の不適当なところや不備な点を指摘し、どの様に
変更するかを明らかにしなければなりません。
例えば、憲法改正とは、現行憲法の不適当なところや不備な点を
改める事ですので、
憲法39条「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれ
ない」を「ダブル・ジェパディを禁止」に変更。
憲法73条6項の「政令」を「内閣令」に変更。
憲法92条「地方自治の本旨に」を「地方分権原則に」に変更。
などが考えられます。
要するに、現行憲法9条に、不適当なところや不備なところが存在
しないのに、
自民党が、唐突に憲法9条3項に「自衛隊」を明記する必要があると
いちゃもんを付けてきている訳です。
米国の司法関係者の日本国憲法第9条の解釈は、
1項は過っての三国同盟国(日9条独26条伊11条)でも存在する
共通条項で珍しくもありません。
なぜなら、国連憲章2条4項で、「武力行使の全面禁止」を謳っ
ているくらいですから。
ですが、2項の存在により、軍隊が交戦権を活用できなくなる
ので、
その軍隊の行動範囲が日本国の領土内に限定されてしまうこと
になってしまいます。
ですから、日本は「本土防衛専用隊」という軍隊しか保有する
ことができなくなっています。
従って、武器も「本土防衛専用隊」に相応しい武器しか保有でき
ません。
例えば、地対空ミサイルは保有できますが、地対地ミサイルは
保有できません←領土外のターゲットを攻撃できるからです。
以上が適切に理解できれば、自民党案は「何を訳の分らないこと
を言っているのか!」となります。
より重要な事実は、PKOは自衛隊(「本土防衛専用隊」)を領土外
に動かしますので、明確な憲法違反行為となります。
ですから、政府は、金銭面での貢献(世界一の金持ち国だから)
や国際条約批准数の多さで貢献するのが賢明策となります。
また、国会議員には、裁判所にPKOの違憲審査を請求する義務が
発生していますが、どの議員も現行憲法を尊重擁護する意思は
全くありません。
最高裁による違憲審査制度の存在意義を、
国会や内閣や主権者国民がヒート・アップした時に、最高裁が
現行憲法に従って、違憲判断を下すことで、
そのヒート・アップを冷まさせ、冷静状態に戻す事に成功した
場合に見出すことができます。
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