森友・加計学園問題は、単なる「大幅値引き問題」ではなく、戦後最大の疑獄事件に発展する問題です。 |
安倍に限らず首相は、単なるお飾りにすぎない存在←ですから、
国際会議では、日本だけが権力を保有していない代表者を送り
込んでいる参加国となります。
要するに、安倍に限らず、日本の首相は憲法保障権力(内閣令:
憲法73条6項を根拠とする憲法条項や合憲法律を自らの解釈で
執行命令を下す権利←米国の大統領令に匹敵する権利)を一度も
公式的に使用したことがありません。
同様に、大臣(所轄の合憲既存法律の執行命令権を保有)や国会
議員(新規法律作成権を保有)の代役を官僚様が務めてしまって
います。
(憲法上、命令権を保有していない官僚様が、憲法73条6項の
「cabinet orders」を「内閣令」を「政令」と意図的に誤訳する
方法で、
政令・省令・府令を保有する命令権者に成ることが可能となって
います。)←憲法修正ではなく憲法改正が必須(なぜなら、意図的
誤訳により、現行和文憲法が欠陥憲法となっているから←勿論、
現行英文憲法は欠陥憲法ではないので憲法改正は全く不必要。
結果、主権者国民が選挙する意義を見出す事が不可能な状態←
選挙権を奪われた状態。
最悪なのは、最高裁が憲法81条で保障された違憲審査権を行使
する義務を放棄(不作為の違憲行為)。
要するに、三権の長それぞれが憲法保障権力の最小化を堅持→
結果、三権の権力を内閣の事務屋にすぎない官僚が独占。
言い換えると、三権が分離しないで、三権が内閣の事務屋に集中
するという「三権ぐちゃぐちゃ」状態←権力の集中を防止する
為の三権分立制度が跡形も無く崩壊。
結果、少なくとも、数百にのぼる違憲法律がその法的効力を維持
し続ける事ができ、その違憲法律を根拠法とする制度が確立して
しまっています。
この「違憲法律を根拠法とする制度」を活用すれば、国会の承認
なしに(憲法83条&85条で、国会の承認なしに、一円の公金も
国庫から引き出す事を禁止)、
国家金庫から公金や公有地を官僚様が、権力を使用できない、
暇な政府要人(←バレれば、これらの政府要人に全ての責任を
押し付けることが可能)を使って、
官僚様の息の掛かった団体や個人に付与することが「合法的に」、
堂々と行う事ができます。
で、森友・加計学園の脈略で言えば、
大学設置基準等の法令の根拠法が違憲法律である私立学校法第59条
「私学助成は、全く問題ない」(←憲法89条「私学助成は全面
禁止」に違反していることは、中卒者でも判別できます)。
ですから、官僚様は、メディアを活用して、問題は、「憲法89条
違反案件」ではなく「大幅値引き問題」だと主権者国民を洗脳し
続けています。
大幅値引き問題にすれば、最悪でも生賓をだせば、また何れ同じ
様な公金横領を「合法的」に行う事ができますが、
私立学校法第59条が違憲審査され、最高裁で違憲と判断されると、
今後、合法的に公金横領が出来なくなるばかりでなく、
これまでに付与された私学助成金(数十兆円?)や安倍政権が
今回の選挙で公約した2兆円私学助成金の処理をどうするのか
という戦後最大の疑獄事件となりますが・・・
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