刑事訴訟法の違憲状態を正当化する為に、東京大学法学部卒業生の法解釈能力レベルを世界最低としなければならなくなってしまっています。 |
主要六法:憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法
ですが、
この中で、憲法と一番関係が濃い法が、刑事訴訟法です。
従って、憲法との整合性が問われるので、現行の世界一の憲法に
合致した、被疑者・被告の人権・自由・権利を考慮した世界一の
刑事訴訟法にならなければなりませんでした。
が、司法関係者が法体系の頂点に位置する憲法を遵守する責任感
を保有していないので、
警察官僚は違憲状態の欠陥刑事訴訟法に基づいて、違憲命令や
違憲行為を行うことができてしまっています。
ですから、本来なら、天皇主権明治憲法下の刑事訴訟法とあまり
変わらない現行刑事訴訟法を根本から変更して
(韓国で、韓米FTAが締結されたので、FTAと整合性が取れる様に
韓国の国内法を変更せざるを得なくなった様に)、
国民主権日本国憲法と整合性が取れる刑事訴訟法にしなければ
なりませんでした。
が、そんな真っ当なことをしたら、憲法で保障された主権者国民
の権利や自由を擁護しなければならなくなり、
主権者国民が「主権者として、つけあがる」ので、
「主権者は、(選民思想を植え付けられた)東京大学法学部の
卒業生だ!」を主権者国民に思い知らせる為に、
司法を「法の支配」に基づいて「憲法を頂点とする法体系」が
支配するのではなく、
「東京大学法学部卒業生の御聖断」が支配する事になってしまっ
ています←この方式で日本を統治することになるので、
いくらあがいても、もがいても、何時まで経っても、日本は現行
憲法が保障する法治国家に成ることができないことになってしま
っています。
この選民思想を主権者国民に思い知らせる為に「東京大学法学部
卒業生の御聖断」に異議を唱える主権者国民には、「思い知ら
せる鉄槌」を食らわさなければなりませんので、
被疑者を罪人扱いし、被告を有罪にしなければならなくなって
しまています。
以上を適切に理解できれば、「東京大学法学部卒業生の御聖断」
が日本を支配するのではなく、
世界の常識である「憲法を頂点とする法体系」が、支配する日本
にしなければなりません。
じゃあ、具体的に、どうすればいいのかですが、
先ず、刑事訴訟法に関連する憲法条項を担保する、できる法律を
成立させ、それを制度化させる。
そして、それらの法制化と整合を取らせる為に、現行刑事訴訟法
を一から作り直す作業が必須となります。
刑事訴訟法に関連する憲法条項:
日本国憲法31条が「法によるデユー・プロセス」を保障して
います。
法治国家(「法の支配」が統治している国家)の先進国である
米国では、
米国憲法修正14条が「法によるデユー・プロセス」を保障して
いますが、
その保障を担保するには、「適切な法による手続き」と「適切な
法による保護)」が欠かせません。
具体的に言えば、
被疑者には:何の容疑がかけられているかを知らせる事が必須(
「適切な法による保護」日本国憲法33条に存在に存在するので、
それを担保する法制化が必須)。
法的カウンセラーを提供する事が必須(「適切な法による保護」
→憲法33条に存在するので、それを担保する法制化が必須←法的
カウンセラーが居ないと聞き出したいことも聞き出せない←聞き
だしたことを裁判では証拠とならない条件で、聞きだせるから)。
スピーディな公正な公開裁判を提供する事が必須(「適切な法に
よる保護」→憲法37条に存在するので、それを担保する法制化が
必須→国との裁判闘争を公正とするには、裁判前に被疑者を早く
釈放し弁護士との打ち合わせ、証言や証拠集めに時間がとられる
し、時間の経過と供に、これらの作業が困難となる、何よりも、
真犯人が証拠隠滅を図ってしまう)。
更に、被疑者は、法の下で平等に扱われる事を保障(「適切な
法による保護」→何百倍も強力な憲法14条が存在するので、
それを担保する法制化が必須)。
残酷な異常な罰を与える事を禁止し、それを保障(「適切な法に
よる保護」→憲法36条が存在するので、それを担保する法制化が
必須)。
合理的に説明がつかない捜索や押収を禁止し、それを保障(「
適切な法による保護」→憲法35条が存在するので、それを担保
する法制化が必須)。
ダブル・ジャパディを保障(「適切な法による保護」→憲法39条
が存在するので、それを担保する法制化が必須)。
自から、容疑をかけられている罰を証明することとなる行為や
証言をする必要性が無い事を保障(「適切な法による保護」→
憲法38条が存在するので、それを担保する法制化が必須←
これを担保する為に、米国では最高裁裁判長が「ミランダ権利」
を提案され、法制化されています←それが、逮捕時の容疑者の
黙秘権警報であり、捜査員とのインタビュー開始時の黙秘権警報
です)。
要するに、日本国憲法31条が「法によるデユー・プロセス」を
保障しているので、
政府は、一丸となって、被疑者or被告に「適切な法による保護」
の提供を保障する法制化を整備する義務があるのですが、
司法関係者(特に、憲法学者)が公に警告しませんので、憲法
無知に仕立て上げられた主権者国民が覚醒しようがありません。
最高裁裁判長・裁判官・法学部教授・憲法学者・弁護士などの
司法関係者には期待できませんので、
米国の法学部卒業生・院卒業生・PHD修了生を千人ほどを国会
専属法案作成補助員として雇用し、
経験を積んだ人達から裁判官・法学部教授・弁護士などの職に
移ってもらい、
日本の法解釈レベルを現行の開発途上国レベルから世界標準
レベルに近づけなければ、国益の大損害となります。
現に、TPPを正確に翻訳できる人材が、日本には存在しませんし、
米国弁護士と法解釈力で対抗できる人材が、日本には存在し
ません。
結果、日本の大企業が不利益を蒙り、日本国政府が不利益を蒙っ
ています←米国では、米国を訴える外国企業の裁判判断を米国
公認裁判官による審査を最終的にかませることで、TPP法案を
合憲とし、批准しましたが、
日本では、法解釈力で世界最低に位置する裁判官が、「恥ずかしい
ので、日本では、日本国を訴える外国企業の裁判判断を最終判断
としてくれ!」と懇願するので、
「官僚様の御聖断」により、日本だけは、日本の統治権を放棄した
TPPを批准したことになってしまっています←国会議員は追及する
義務があります←なぜなら、違憲TPPを批准したことになるから
です。
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