政府は、一丸となって、日本版「人事聴聞会法」を成立させる義務があります。 |
政府の実働部隊(官僚と役人)を動かせる命令系統を司る無能な
馬鹿な官僚幹部達が、
その倍以上に無能な馬鹿な政府閣僚の命令に従いたくないので、
その無能な馬鹿な政府閣僚の命令権(憲法保障「内閣令」)を
取り上げる為に、
現行憲法を書き換えました←欠陥が存在しない現行英文憲法を
悪意のある意図的に誤訳することで、現行和文憲法を完成させ、
施行していますので、憲法改正が必須の欠陥和文憲法となって
いますが日本人の誰もこの憲法改正の必須性を公言しません)。
ですから、その命令権(「内閣令」)を放棄した状態を認めて
いる首相(自衛隊の最高指令官でもある)と大臣(実質的に
自衛隊を動かす役目の防衛大臣を含む)では、
自衛隊の幹部を含む官僚と役人を動かす事が不可能なので、
自衛隊の民間人統制を含む何もできていません←主権者国民が
選んだ首相・大臣候補の意味や意義が失われてしまい、憲法1条
「国民主権」に違反しています。
じゃあ、どうすれば有能な、知的レベルの高い、高潔な人物を
首相・大臣職や官僚幹部や最高裁裁判官などに就けさせること
が出来るかですが、
米国の確認作業委員会制度の日本版(根拠法は、憲法74条の
「competent(与えられた職務を満足にこなせる能力や知識や
経験やスキルを兼ね備えた) 」を導入すれば可能となります。
この制度を韓国が導入して成果をだしています(2000年2月の
国会法改正を経て、2000年6月に人事聴聞会法を制定)。
こういった民主化政策は現行英文・和文憲法1条の「国民主権」
を担保する制度ですので、合憲制度となります。
従って、現行英文・和文憲法尊重擁護義務がある政府は、一丸
となって、日本版「人事聴聞会法」を成立させる義務があり、
その法を根拠法とする制度を整備する義務が政府官僚や役人に
はあります。
人事聴聞会制度の導入を邪魔する三権構成者は、国の最高機関
である国会で、その輩を弾劾することが出来ますので、誰も
邪魔することは不可能です。
要するに、日本では、憲法1条が存在し続ける限り、民主化政策
をどんどん推し進めることが出来、その民主化政策を邪魔する
輩を国の最高機関である国会で、弾劾することができるという
ことです。
ですから、国会議員は無敵の特権階級の人達なのです←公正な
選挙制度の確立が必須→10%未満の誤差を認める「一票の価値
の同等」を実現する「選挙区割り法」や「開票手作業義務化法」
の早期成立が喫緊の課題となります。
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