モリカケ問題の責任追及の矛先を財務大臣に向けるのではなく、国会議員の不作為と憲法99条該当者の不作為に向けるべき!!! |
根拠憲法の裏づけの無い国有地売却決裁権を、どこの馬の骨か
分らない輩が行使した行為を記録した公文書の内容なんかどう
でもいいことです。
主権者国民が保有する国有地を国会の承諾なく処分した事を
問題視するのが本筋です。
言い換えると、麻生財務大臣が国有地売却の最終決裁権を保有
していて、その決裁権を行使したなら責任は追及できますが、
財務大臣のあずかり知らないところで決裁権が行使された案件
の責任追及は、お門違いです。
視点を憲法1条が保障する国民主権(民主主義)から考えると、
民主主義を担保できる「国有地売却法の支配」vs「民主主義を
担保できない(国会の承認が不必要なので)「近畿財務局が
保有する最終決済権の支配」となるので、
XX財務局が、国有地売却の最終決裁権を保有し続ける限り、
政治家の関与が有ろうが無かろうが民主主義を担保できません
(国会の承認が不必要なので)。
「https://sustainabl.exblog.jp/29356100/」
「https://sustainabl.exblog.jp/29357836/」
「https://sustainabl.exblog.jp/29359889/」
上記の三つのブログを適切に理解できれば、以下の指摘が、より
容易に理解できると思います:
仮に、(私学助成を全面禁止する)憲法89条を担保する、できる
法律の一つである「国有地売却法」を
(憲法41条で法律作成者と定義されている)国会議員が、国会で
成立させることが出来ていたら、
且つ、英文憲法73条6項に存在する「内閣令」の制度化を実現させ
ていたら、
麻生財務大臣の責任は、明々白々となることができました。
なぜなら、財務大臣だけが国有地売却件の決裁権の保有者であり、
責任者となる事が出来るからです。
ですから、問われるべき責任は、「国有地売却法」を作成しな
かった国会議員の不作為であると共に、
憲法改竄問題(英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法では、
「政令」と改竄)を
70年以上も放置している(憲法尊重擁護義務がある)憲法99条
該当者の不作為となります。
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