モリカケ問題追求国会議員は、「近畿財務局の支配」制度の違憲審査を東京地方裁判所に請求しなければなりません。 |
「本丸は安倍総理!」と確信すれば、確信するだけ、
貴方の憲法無知の症状が出、悪化するだけで、モリカケ問題の
再発防止には、何ら役立ちません。
勿論、憲法を頂点とする法体系の遵守なんぞどうでもいいこと、
第二、第三のモリカケ問題が起ころうが関係ない、公教育より
私教育の方が遥かに大切と考える御仁は、除きます。
で、日本が「法の支配」の徹底した民主国家であれば、誰も法の上
に立つことが出来ませんので(法を破ることが出来ませんので)、
モリカケ(大幅値引き無しの私学助成問題も含む)問題を合法的
に起こすことは、不可能でした。
が、憲法89条「私学助成は禁止」を担保する、できる法律の一つ
である「国有地売却法」の作成・成立を「政令官僚様」が阻止する
ことが出来ました。
その結果、国有地を売却する過程を「法が支配」がするに代わって、
「近畿財務局が支配」がすることに成功し、制度化することが可能
となってしまいました。
憲法は、「国有地売却は、国会の承認が必須」(第83条)と謳って
いますので、
国有地売却過程での「近畿財務局の支配」は、明確な憲法83条
違反制度となります。
ですから、この国有地売却過程での公文書改竄や誰かの介入が
存在したとしても、
本筋である憲法83条違反である「近畿財務局の支配」を正当化する
ことは、不可能ですから、
モリカケ問題追求国会議員は、この違憲制度の廃止を求めて、
「近畿財務局の支配」制度の違憲審査を東京地方裁判所に請求し
なければなりません。
なぜなら、国会議員は、憲法99条(憲法尊重擁護義務がある)
該当者だからです。
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