「内閣令」は、国会の承認を必要としない法律です。 |
「内閣令と法律の違いをご存知ですか?」
日本では、英文憲法73条6項に「内閣令」と明記されていますが、
現行憲法公布前に和文憲法73条6項では「政令」と改竄されてしまい
ましたので、「内閣令」が消滅してしまいました。
ですから、三権(内閣・国会・裁判所)構成者が和文憲法を尊重擁護
する限り、主権者皆様は、「内閣令」を保有しない首相と大臣しか
選挙で選ぶことができません。
要するに、現行憲法公布以来、ず~と英文憲法73条6項違反である
「内閣令消滅選挙」が継続していることになります。
で、「内閣令と法律の違いをご存知ですか?」ですが、
そもそも、日本人には内閣令を法律と同様なモノと考える教育や経験
を「政令官僚様」がさせません←違憲教育基本法で、主権者の皆様
を真性憲法知的障害者に教育することに成功しているからです。
所が、実は、日本人も経験しているのですが、気付かないだけです。
それが、米国の大統領令です←「内閣令」(executive order)です、
米国では、内閣を「executive branch」と呼びます。
因みに、日本の英文憲法では、内閣を「cabinet (branch)」と明記
されていますので、憲法73条6項の「cabinet orders」を内閣令と
訳すべきでしたが、そんなことをすると首相と大臣が「内閣令」を
保有してしまい、官僚は単なる命令待ち・指示待ちの役人に成り下が
ってしまいます←要するに、法律を主体的に施行できなくなります。
話を戻すと、知るわけ無いですよね、米国でも曖昧に理解している
人がいるぐらいですから。
一番大きな違いは、法律は両院で過半数の賛同が必須ですが、
内閣令は国会での両院の過半数の賛同を必要としない法律です。
「ええぇぇ~~!?まぢで言ってるの?」
”「内閣令」は、国会の承認を必要としない法律なのです。”
ですから、「内閣令」は過去の合憲内閣行為や既存合憲法律を根拠と
しなければなりませんし(憲法98条「この憲法は、国の最高法規」と
の整合性を取らなければならないからです)、
予算が必須な内閣令は、国会の承認が必須となります(憲法83条「国
の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなけ
ればならない。」との整合性を取らなければならないからです)。
で、「内閣令」がモリカケ問題とどの様に関係してくるかですが、
結論を先に言えば、和文憲法尊重擁護派は、「法の支配」と内閣令を
活用せずに行政を行わなければ不可能となるということですので、
不効率な違憲行政をせざるを得なくなり、「大きな政府」となり、
自民党が綱領に掲げる「小さな政府」に反することになります。
要するに、英文憲法尊重擁護派だと、「罰則付き国民財産処分禁止法
(私立学校への国民財産譲渡を禁止できる)」を国会で成立させ、
国有地譲渡案件を財務大臣が内閣令で処理します。
それが、和文憲法尊重擁護派だと、不必要な全国に存在する財務局と
理財局という官僚天下り組織を維持する為に、
納税者がこれら輩に無駄飯を与え続け、遊ばさせ続けなければなら
なくなります。
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