憲法9条は、1項を受けて、2項で完結した、例外条項が存在しない、「自衛隊(本土防衛専用隊)条項」です。 |
憲法公布前に、
憲法9条3項に「自衛隊」を明記した方が、自衛隊の存在が合憲の存在
と明確になるから、その方がいいじゃない?
という議論が仮に出たと仮定すると、
最初に、GHQ側は憲法9条の適切な憲法解釈を和文憲法作成者に
伝えていたことは、間違いありません。
そこで、米国での日本国憲法9条の憲法解釈と言えば、
自衛隊(self-defense forces)の名前が示す様に、第9条を「本土
防衛専用隊」と定義していると解釈するのが、妥当な解釈と考え
られています。
先ず、「In order to accomplish the aim of the preceding
paragraph(前項の目的を達するため)」:
「1項の目的を遂行する為の軍隊は保持しないが、その他の目的を
遂行する為の軍隊、例えば人道的問題を解決する為の軍隊を保持し、
更に、交戦権を活用する為に、日本の領土外に出て武力行使をする
事は全く問題ない」という憲法解釈が可能です。
言い換えると、1項の目的に限定される軍隊保持は、ダメですが、
他の目的の為の軍隊保持は、OKだという憲法解釈です。
しかし、「The right of belligerency of the state will not be
recognized(国の交戦権は存在するが、敢えて、交戦権を認めない)
の存在により、
交戦権使用が認められない軍隊の活用法:日本の領土外に出動して
の武力行使ではなく、領土内に限定する武力行使、
即ち、本土防衛に限られる軍隊活用というのが、米国での標準的な
憲法9条解釈です。
以上の様に、憲法9条は、1項を受けて、2項で完結した、例外条項が
存在しない、「自衛隊(本土防衛専用隊)条項」です。
因みに、この憲法解釈は、国際法の最高位に在る国連憲章の精神と
整合性が取れる憲法解釈となります。
なぜなら、国連憲章は、2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳い、
その例外として2例が存在。
一つは、安全保障理事会がお墨付きを与えた場合の武力行使。
残りの一つが、第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の
(単独での又は集団での)防衛目的の武力行使」です。
因みに、日本でしか通用しない「集団的自衛権」の根拠法は、
この第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の(単独
での又は集団での)防衛目的の武力行使」から無理やりこじつけた
国際認知されていないモノです。
従って、違憲行為常習犯である日本政府(憲法81条保障違憲審査権
を最高裁は、全くと言っていいほど行使しないから)は、
「戦争法」施行後、自衛隊は「集団的自衛権」を保有していると
嘯いていますが(戦争法の違憲審査は、東京地裁で保留中状態←
早くしろよ!!!何年待たせるんだ!!!)、
米国側は、米軍はそんな国際常識に反する「集団的自衛権」は保有
していない認識です←当然の認識です。
なぜなら、米国側が「集団的自衛権」の存在を認めてしまうと、矛盾
が起こるからです。
というのは、NATOの屋台骨条項第5条「加盟国が攻撃されると全加盟国
が攻撃されたと見なす」が存在するからです。
加盟国が「集団的自衛権」を保有していれば、NATOの屋台骨条項第5条
が不必要と成るからです。
そもそも、「集団的自衛権」や「個別自衛権」の根拠憲法は、日本国
憲法に見出すことが出来ませんので、違憲概念となります。
要するに、違憲か合憲かの判断は、憲法に源を辿れるか否かです。
言わば、それが違憲か合憲かを判断する手がかりは、
「それが本物ドラえもんのポケットから出てきたものかor偽物ドラ
えもんのポケットから出てきたものか」です。
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