東京大学法学部を卒業し、官僚になれれば、英文憲法違反の命令(政令or省令or府令or通達)を活用して、主権者皆様を簡単に愚弄して、唾を吐きかけることができます。 |
不正選挙問題より優先順序が遥かに高い、最も深刻な問題が、日本の
裁判所が、違憲審査請求をほとんど受け付けない事実です。
その結果、違憲法律or違憲行為or違憲行政がやりたい放題となります。
要するに、幾ら世界一の憲法を保有していても、その憲法を活用する
事が非常に困難に成るという事です。
より重要な事実は、このやりたい放題を阻止できる権力機関は裁判所
だけだという事実←三権分立ですから、当然です。
ですから、幾ら主権者皆様が望む政権を樹立したと仮定しても、誰も
違憲審査を請求しなければ又は裁判所がその請求を拒否すれば、
「政令官僚様」のやりたい放題を阻止する事は、不可能なままです。
これが「政令官僚様」が最高裁に「頻繁に違憲審査権を行使するな!」
と命令している理由です。
笑ってしまうのは、この命令を正当化する釈明が、
「付随的違憲審査制は、英米法で主に採用されている」です。
昨日、米国で、LGBTカップルの結婚式ケーキ作成依頼を拒否した、
小さな町の小さなケーキ店の店主が連邦最高裁で勝利しました。
理由は、店主の個人的な「宗教の自由」観を尊重擁護した判決です
から、今後異なる連邦最高裁判決が出る可能性が高いことは、
間違いありません。
最も重要な事実は、この裁判には、事件性は全く見当たりませんので、
東京大学法学部が主張する抽象的違憲審査制に該当してしまう事実
です。
ですから、「付随的違憲審査制は、英米法で主に採用されている」は
デタラメとなりますが、東京大学法学部だけは、デタラメを教え続け
ることは、100%間違いありません。
なぜなら、戦後の初代官僚機構が英文憲法73条6項の「内閣令」を
和文憲法では、「政令」と憲法改竄訳をあててくれたお陰で、
東京大学法学部を卒業し、官僚になれれば、英文憲法違反の命令
(政令or省令or府令or通達)を活用して、
ある時は国会議員役or首相役or大臣役の代替役をこなすことが可能
となっているでけでなく、
主権者皆様を簡単に愚弄して、唾を吐きかけることができるからです。
その一例が、山田正彦『遺伝子組み換え食品についての表示が年内に
内閣府令で変わることに。』です。
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