山本太郎応援団には定年制度の廃止を求めて、裁判所に違憲審査請求する事を要求するのか又は「職場での年齢を根拠とする差別を全廃する法律」を要求するのかの二択が存在。 |
前ページでは「山本太郎早期裁判実現法案」の早期成立を促すことが、
憲法12条に明記された「主権者皆様の不断の努力が欠かせません」
の意味だと指摘しました。
他にも山本太郎議員に汗を流してもらいたい(法律化)してもらいたい
沢山の候補の中で、
数百万人の主権者皆様に影響を及ぼした、及ぼしている、及ぼすだろう
という超高齢化社会日本の切実な問題が、定年(強制辞職)制度問題。
この「定年制度問題」は、明確な憲法違反制度ですので、米国で「強制
辞職」が違法となった時期(1960年代))に、
日本でも「定年制度の廃止」を国民議論すべきだったのに、
「政令官僚様」の意向(会社利益ファースト・労働者待遇改善ラースト)
を常時忖度しているメディアは、主権者皆様に知らせようとしません
でしたし、今も知らせようとしていません。
悪いことに、司法関係者の誰も、「定年制度は、あらゆる差別(当然、
年齢を根拠とする差別を含む)を禁止する条項である憲法14条1項に
反している」と公言しません。
それどころか、司法関係者(裁判官や訴訟弁護士)が、その忖度を
実行に移しています。
それがつい最近のトラック運転手の年齢差別裁判での最高裁の判決:
「一部手当の格差は違法と最高裁」です。
要するに、全く同じ仕事をしていたのに、定年前後で労働待遇に差を
設けているのは、差別そのものですが、
その差別を格差に置き換えて、憲法14条1項「あらゆる差別禁止条項」
案件であることを主権者皆様に知らせないでおこうということで、
「政令官僚様の自主憲法」である「労働契約法20条」に置き換えて、
訴訟弁護士もグルになって「憲法改竄裁判」を堂々と行っています。
ですから、この裁判では、定年制度を憲法違反案件として捉えていな
いだけでなく、憲法違反問題(差別問題)を法律問題(格差問題)に
摩り替えていると言う
現行英文憲法に二回も唾を吐きかける裁判ですが、飼いならされた
主権者皆様が気付きようがありません。
より重要な事実は、このデタラメ裁判の深刻性/悪質性を理解するには、
次の事実を主権者皆様が共有しなければなりません:
憲法条項違反(政府には全力で取り組む義務が発生します)を法律条項
違反(政府は努力義務として処理できます)に置き換えてしまうと
法的効力に置いて、月とすっぽんの違いが起こってしまう事実です。
最も重要な事実は、日本の英文憲法14条1項(同じ条項を米国憲法に
修正追加する為に既に100年近くが経過していますが、まだ国民批准
が実現していません←全州の3/4州の批准が必須)が、
存在しない米国憲法下で、年齢を根拠にする差別を禁止する法律が
できた事実(米国憲法は、日本の英文憲法14条1項に存在する「年齢
を根拠にする差別を禁止する」条文が存在しません)。
それが、「The Age Discrimination in Employment Act of
1967」で、
この法律を強制する役目を「the Equal Employment
Opportunity Commission 」が担っています。
要するに、米国での定年制度は、法律違反ですが、日本だと憲法違反
となることになります。
ですから、山本太郎応援団は、英文憲法12条に明記された「主権者
皆様の不断の努力」に従って、
「The Age Discrimination in Employment Act of 1967」の
日本語版を雛形とする法制化に汗を流してくれと電話すれか
又は、裁判所に定年制度の違憲審査を請求するように要望する電話を
入れるかの二択が存在します。
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