「フェアネス・ドクトリン」(テレビ・ラジオには、主権者皆様に重大な影響を与える論争が避けられない政治社会問題に関しては、対照的な見解を主権者皆様に提供する義務を課す)の法律化が必須。 |
ナチスがどの様にしてドイツの民主主義を機能不全に追い込むことが
可能となったかですが、
それは、ナチスがメディアの「報道の自由」を奪い。
そして、一党独裁(党の方針に逆らう者は、罰として牢獄又は国外追放、
死の宣告さえありました)体制を創ることで、可能となりました。
で、日本では、官僚機構がどの様にして憲法保障の民主主義を機能不全
に追い込むことが可能となっているかですが、
それは、英文憲法83条「100兆円一般会計予算の使い道は国会が決定
する。」に反して、「官僚機構」が実質的に、その予算案を無修正で
決定することができているからです←英文憲法83違反の国会の不作為。
要するに、英文憲法83条が、「主権皆様の代表の集合体である国会の
チェックなしには、内閣は1円も支出することが出来ない」ことを保障
しているのを官僚機構が嘲り笑っている訳です。
そこで、英文憲法83条を担保する、できる法律を作成する義務が国会
議員にはあります。
例えば、国会に国会専属官僚組織(会計士専門家集団)である「予算局」
を設置し、その予算局が
憲法73条5項に従って内閣から提出された予算案を精査・検証し、
その予算局に予算案の問題点を数十ページに纏めた小冊子を作成させ、
ホームページから誰でもダウンロードできる様にする義務を課す。
そして、小冊子公開の締め切りは、予算案審議決定の半年前(九月末)
とする事で、真っ当な予算審議を尽くすことが可能となります。
こうすることで、全国会議員だけでなく、主権者皆様が予算案の中身を
吟味する事が出来、
主権者皆様の要求を応援する国会議員に、電話で伝えることが可能と
なります(民主主義が機能する状態となる)。
で、この民主的予算案決定プロセスと「報道の自由」とどの様に関わっ
てくるかですが、
日本では、米国による押し付け憲法である英文憲法で、「報道の自由」
を保障していますが、
初代官僚機構が、「押し付け憲法なんか守ってられか!!!」ということで、
「出版の自由」という意図的誤訳をあてました←ですから、和文憲法は
「初代官僚機構の自主憲法」となります。
そして、こんな大事な憲法改竄問題を日本のメディアは問題視してこな
かったし、現在もしていません。
結果、日本のメディアは「報道の自由なんかいらない、報道の不自由が
ほしい!!!」ということが、日本のメディアの本音である証左となって
しまっています。
ですから、反社会的行為である金太郎飴報道の慣習(英文憲法21条1項
違反でもあり独占禁止法違反でもあります)を未だに踏襲して平気の平左
でいられる訳です。
纏めると、一般会計予算100兆円の使い道を国会ではなく、官僚機構が
主導的に決定できるシステムが出来上がってしまっていますので、
その莫大な公金を巡って、官僚機構ケツ舐め合戦が繰り返されています、
その官僚機構ケツ舐め合戦にメディアが参戦しているという構図です。
仮に、日本のメディアが「報道の自由」に基づいて報道していると釈明
するなら、
英文憲法21条1項の「報道の自由」に違反する金太郎飴報道体制(電通
を指揮者とする金太郎飴報道体制)の解消を公に宣言し、
各メディアが同じ内容の報道を繰り返すことを禁止すべき←英文憲法
違反行為ですから、当然、禁止すべきです。
この改革を担保するには、法的効力を持つ法律を整備する事が必須。
例えば、「フェアネス・ドクトリン」(テレビ・ラジオには、主権者
皆様に重大な影響を与える論争が避けられない政治社会問題に関しては、
対照的な見解を主権者皆様に提供する義務を課す)の法律化ですが・・・
より重要な事実:
「フェアネス・ドクトリン」を適用すれば、憲法改正問題を「憲法改正
可能の視点からの見解」と「憲法改正不可能の視点からの見解」を
主権者皆様に提供する義務が日本のメディアに発生することとなり、
「憲法改正問題を国民議論している国は、日本だけ!!!」がバレる事に
なりますが・・・
Alternatives