仮に、安倍政権が不可能な行為である「憲法改正手続き」に入れば、主権者皆様は批准行為を拒否できます←初代官僚機構が推敲に推敲を重ねなかった不作為の尻拭いを主権者皆様がする必要性は全くないからです。 |
憲法99条にある「この憲法を尊重し擁護する」の「この憲法」とは、
和文憲法ではなく英文憲法のことです。
なぜ、和文憲法でなく英文憲法かですが、
それは、日本国憲法は米国側が日本側に押し付けた憲法だからです。
押し付けるには、この条文はこういう意味とか、この条項の意味はこう
いう意味とか、この語句(例えば、第39条の「double jeopardy」とか)
は、こういう意味とかのレクチャーが欠かせません。
(尚、このレクチャーの日米双方のやりとりを公文書に記録していない
となると、初代官僚機構を内乱罪で一網打尽に逮捕することが可能←
なぜなら、この初代官僚機構が行った憲法改正のお陰で、官僚機構が
為政者として君臨する事が可能となったからです。)
でないと、押し付けることが不可能となります。
要するに、日本側が好きな様に翻訳するであろう和文憲法が正本憲法
ではなく、
「この米国側が日本側に押し付けた英文憲法だけが、正本憲法である」
ことを担保する為に、憲法の前に「the」ではなく、わざわざ「this」
を使用した訳です。
実際、現行英文憲法に「this constitution」が22回も使用されてい
ます。
そして、米国側が予想した様に、日本側(初代官僚機構)が好きな様に
翻訳する方法で、
英文憲法を改正しました、それが、現行の和文憲法です。
纏めると、日本国憲法の英文憲法は米国側が日本側に押し付けた憲法
ですが、
日本国憲法の和文憲法は初代官僚機構が好きな様に翻訳した(憲法改正
した)憲法を主権者皆様に押し付けた憲法となります。
ですから、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員が尊重擁護義務を負っている憲法は、
和文憲法ではなく英文憲法だということになります。
そして、英文憲法99条を担保する、できる法律の一つである「宣誓制度」
の宣誓内容には「英文憲法を尊重擁護します!!!」の決まり文句が必須と
なりますので、
ただ単に、「憲法を尊重擁護します!!!」では、英文憲法99条を担保でき
なくなり、英文憲法99条に違反する宣誓内容となってしまいます。
ですから、現行の宣誓内容は違憲宣誓内容となっているのですが・・・
上記の事柄を適切に理解できれば、
憲法第九章が和文憲法では、「改正」となっていますが、英文憲法では、
「AMENDMENTS」となっていますので、「修正」となります。
現に、英文憲法96条1項に明記されている英文は、憲法改正手続きでは
なく、憲法修正手続きを明記しています。
なぜなら、国会手続きの後、直ぐに主権者皆様の批准が必須と明記され
ているからです。
憲法改正だと、主権者皆様の批准は不必要だからです。
結果、憲法改正手続きが憲法に明記されていないことになりますので、
憲法改正するには、「憲法改正手続き法案」を国会で審議可決する事と
憲法改正必須箇所の「最高裁違憲審査」が必須となりますが、
何れにしろ、主権者皆様の批准は不必要です←初代官僚機構が推敲に
推敲を重ねなかった不作為の尻拭いを主権者皆様がする必要性は全く
ありません。
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