憲法が禁止している付与先である学校法人や社会福祉法人に公金を付与することができれば、法律で禁止されている暴力団組織にも公金を付与しても問題ないと解する事が可能となります。 |
補助金や助成金が、社会的に認められた(憲法で認められた)組織
や個人に渡っていれば、何の問題もありませんが、
仮に、補助金や助成金が、社会的に認められていない(憲法で禁止
されている)組織に渡っているとなると・・・
勿論、主権者皆様はそんなことを認める訳にいきませんよね。
が、憲法で禁止されている組織に公金を付与できれば、法律だけで
禁止されている暴力団組織にも堂々と公金を付与する事ができて
しまいます←法律で禁止する行為が憲法違反行為となるからです。
要するに、公金又は公有地付与行為に限定して言えば、
憲法が禁止している付与先である学校法人や社会福祉法人に公金を
付与することができれば、
法律で禁止されている暴力団組織にも公金を付与しても問題ないと
解する事が可能となります(憲法>法律だからです)。
因みに、この考え方は、共産党が主張する憲法89条解釈(学校法人や
社会福祉法人は「公の支配下にある」←公が予算権と人事権を握って
いる)と整合性が取れる考え方ですので、
共産党が、「学校法人や社会福祉法人に公金又は公有地を付与しても
何ら問題ない!」と主張する行為は、
憲法ではなく、法律だけが禁止している公金又は公有地付与先である
暴力団組織に公金又は公有地を付与しても何ら問題ないとなってしま
います(憲法>法律ですので、憲法でOKなら法律でもOKとしなけ
ればならないからです)。
で、モリカケ問題の核心は、この社会的に認められていない(憲法で
禁止されている)学校法人又は社会福祉法人に
主権者皆様の税金が供与されている事実です。
言い換えると、反社会的組織(憲法で禁止されている組織)に
「税金供与」していることになります。
で、その憲法で禁止している憲法とは、「学校法人や社会福祉法人
に税金を供与することを禁止している条項」である英文憲法89条:
No public money or other property shall be expended or
appropriated for the use, benefit or maintenance of
any religious institution or association, or
for any charitable, educational or benevolent enterprises
not under the control of public authority.
この英文憲法89条を日本語訳する場合に、肝となる箇所が:
「not under the control of public authority」です。
要するに、「公の支配下にない」→「公の支配が及ばない」→
「公が予算権と人事権を握ることができない」(常識的な解釈)。
ですから、税制で既に「税金供与」を受けている学校法人又は
社会福祉法人(educational or benevolent enterprises)に
税金を供与し、
また、公有地を有償であれ無償であれ、供与することを禁止している
条項が、英文憲法89条となります。
上記を適切に理解できれば、森友学園問題を追及している人達は、
学校法人又は社会福祉法人に公有地を付与している、全国に存在
している、英文憲法89条違反官僚組織であるXX財務局(近畿財務局
を含む)を
なぜ告訴しないのかが、理解できません。
なぜなら、近畿財務局が、英文憲法89条が公有地付与先として禁止
している学校法人である森友学園に公有地を譲渡した事実を
誰も否定する事が、不可能だからです。
最も重要な事実は、モリカケは「被害者」である事実です。
なぜなら、英文憲法89条がモリカケを補助金又は助成金供与禁止先と
規定し、且つ公有地の譲渡禁止先と規定しているからです。
ですから英文憲法89条を尊重擁護する義務がある官僚が、モリカケ
に利益供与する事は不可能です。
但し官僚自身が英文憲法89条違反行為をすれば、モリカケに利益供与
する事が可能となります。
要するに、官僚達が英文憲法89条違反行為をしなければ、モリカケに
利益供与することが出来ないということです。
Alternatives