「憲法」は裁判所だけに違憲審査権を付与←「憲法審査会法」が国会に違憲審査権を付与し、「行政不服審査法」が内閣に違憲審査権を付与←日本だけは、憲法と法律を同列に扱うことが出来ます。 |
先ず、「憲法審査会」自体が英文憲法と和文憲法が保障する三権分立
に明確に違反しています。
なぜなら、憲法の不備箇所又は欠陥箇所を特定し、その違憲性に正式に
判断を下せる公的機関は、裁判所だけだからです。
ですから、「憲法審査会」が存続できる限り、憲法審査会が違憲審査権
を保有する事が出来ますので、
国会が違憲審査権を行使することが、可能となってしまいます。
これが、英文憲法を改竄しなければ、日本の最高権力者に上り詰める
ことが出来なかった政令官僚様の狙いです。
内閣には、既に「行政不服審査法」を国会で成立させ、内閣が裁判所
に代わって違憲審査権を行使できる制度を完備しています。
じゃあ、司法の最後の拠り所であり、「憲法の番人」の最高裁は、
一体全体何をしているの?
ただ、鼻くそをほじくって遊んでいて(裁判中は鼻くそをほじる行為
は禁止されているので、適当に真面目な顔をしてますが)、
「政令官僚様ご聖断の判決文」を読み上げれば、お終い、その辺の
餓鬼でも務まります。
ですから、最高裁判官の資格と適正と倫理性を確認できる制度が必須
な訳です(韓国には「人事聴聞会制度」があり、米国には「確認聴聞
委員会制度」が存在します)。
纏めると、内閣と国会と裁判所の三権構成公的機関の全てが違憲審査権
を行使できることになりますので、
日本は、超キチガイ国家なってしまっています。
が、憲法学者又は法学者の誰も、この超キチガイ性を主権者皆様に
分かり易く説明しないで、
あろうことか、憲法改竄情報と憲法改竄解釈を流布しているんです
から、憲法知的障害者に飼いならされた主権者皆様が、分かるわけが
ありません。
風上に置けない憲法学者や法学者のお陰で、
三権(内閣・国会・裁判所)構成者が、このキチガイ行為を堂々と
行うことが出来、政令官僚様から超高待遇を受けることが出来ます。
それが、「最高裁裁判長の待遇>最高権力者である総理の待遇」で
あり、法律作成権を放棄している政治屋とその取り巻き連中の飲み
食い資金の320億円です(政党助成金と呼ばれていますが・・・)。
三権構成者の待遇は、主権者皆様の平均より少し上ぐらいにし、米国
の様に辞めた後に、
現役時代業績を評価して主権者皆様が高い会費の講演会に出席したり、
出版物を買い求めたりする事で、その業績を評価するやり方の方が
遥かに民主的です。
要するに、日本の三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が、
「キチガイ踊りをしなければ損損!!!」と踊って、主権者皆様を
踏み付け、唾を吐き、愚弄しているのですが、
全く主権者皆様は覚醒できません・・・
主権者皆様が覚醒したかどうかの判断基準は、
(政令官僚様が押し付けている)改竄された欠陥和文憲法でなく、
(米国が押し付けている)英文憲法を尊重擁護し、「内閣令を首相と
大臣に付与せよ!!!」と高らかに公言できる、真っ当な人物を如何に
多く国会に送れるかです。
その改竄された欠陥和文憲法(現行憲法)だと、選挙の洗礼を受け
ない政令官僚様が、首相と大臣と国会議員の役を務めることができ
ますので、
主権者皆様が当然保有していなければならない、(政令官僚様にと
って都合が悪い)自由や権利や制度の制度化を未整備状態で放置する
ことが可能となります。
例えば、英文憲法98条の「最高法規条項」が保障する連邦主義を法制化
する義務が日本政府にあるのですが、
憲法公布以来70年以上も経過しているのですが、日本は未だに連邦制度
を保有することが出来ずにいます。
ですから英文憲法92条の「principle of local autonomy(地方分権化
の原則)」と真逆の違憲体制である(政令官僚様に好都合な)
中央集権体制と地方集権(都構想)体制を構築し、その違憲体制の
制度を完備することが可能となっていますので、
特定の地方自治政府に中央政府主導行政を押し付けることが可能と
なる訳です。
この違憲行政やモリカケ問題でも活躍している違憲特区行政も、
明確に英文憲法95条違反行政です。
現行の三権構成者全員が、世界最低の欠陥和文憲法を尊重擁護して
いる限り、
何時まで経っても、英文憲法73条6項の内閣令を首相と大臣に付与
できませんので、
その最高権力者の象徴権力である内閣令の名前を変え、その名が
変更された権力を保有することが可能な官僚達が政令官僚様となり、
無権力首相と無権力大臣を従え、政令官僚様行政を主権者皆様に
押し付けることが可能となってしまっています。
Alternatives