英語圏の子供達なら、憲法修正と憲法改正の一番大きな違いは、憲法原文に変更を加えることができるか否かであるという事実を理解し様と思えば、出来る環境にあります。 |
英語圏の子供達なら、憲法修正と憲法改正の一番大きな違いは、
憲法原文に変更を加えることができるか否かであるという事実を
理解し様と思えば、出来る環境にありますから、
子供でも、その一番大きな違いを簡単に理解する事が可能となり
ます。
で、小沢一郎代表に限らず日本の法学部を卒業したとすれば、その
洗脳教育を受け、「見事に洗脳されています」を証明している事に
なってしまいます。
なぜなら、洗脳されなければ良い成績を収めることが不可能だから
です。
例えば、憲法96条1項は「憲法改正手続き条項」と洗脳されます。
ですから、日本の法学部卒業生が憲法96条1項が憲法改正手続き条項
と断言すれば、
他の学部の卒業生は、「そうだ、96条1項は憲法改正手続き条項だ!」
と無邪気に同調します。
なぜなら、法学部卒業生は門外漢の自分より司法分野の情報に詳しい
はずという「受験脳」が働くからです。
その洗脳の証左である番組が、今日の「NHK日曜討論」です。
出席者全員の憲法知的障害者度は絶望的レベルに達していました。
全員、憲法改正をすれば、即ち、憲法原文を変更するとどうなるか
という最も大切な事実を一度も考えた事がない証左の番組となり
ました。
憲法原文を変更すれば、その憲法原文を根拠とする判決や違憲判断を
無効としなければならなくなり、
その変更前の憲法原文を根拠とした法令を無効とせざるを得なく
なりますが・・・
この様なデタラメを正常と理解出来る様になるには、憲法と法律と
を同列に扱い、
世界の常識である「憲法>法令原則」を体系的に理解しないで、単に
断片的憲法知識としてでしか理解できていない事実が存在しないと
可能となりません。
要するに、憲法情報を断片的に覚えるだけで、体系的に理解して
いないので、
整合性が取れない憲法情報でも、正しい憲法情報と勘違いすること
が可能となり、平気の平左でいられる訳です。
上記を適切に理解できると、憲法改正手続き過程に「国会発議」や
「国民投票」が入る余地がないというか、全く不必要であることが
理解できる様になります。
なぜなら、憲法改正(憲法原文を変更)であれ憲法修正(憲法を変更)
であれ、
変更条項には、既存憲法原文との整合性が先ず問われるからです。
従って、憲法改正であれ憲法修正であれ、先ず、変更箇所の最高裁
のお墨付きが必須となります。
なぜなら、現行英文憲法が政府の構造を規定→連邦政府と地方自治政府
に分割し、それぞれの政府を三分割(内閣と国会と裁判所)している
ので、
正式違憲審査権は裁判所だけに付与されてしまっているからです→
違憲審査権行使は、最高裁の専権事項となっています。
ですから、「憲法審査会法」で国会に違憲審査権を付与し、且つ、
「行政不服審査法」で内閣に違憲審査権を付与している現状は、
三権分立(裁判所だけに違憲審査権を付与)に明確に違反しますので、
三権分立を尊重擁護する義務がある国会議員は、
「憲法審査会法」と「行政不服審査法」の違憲性を問う違憲審査を
東京地裁に請求しなければならないのですが、
日本の国会には、政治屋ばかりしか生き残れないので、絶対に違憲
審査請求を行いません。
従って、ただ政令官僚様支配の英文憲法違反オンパレード行政で
主権者皆様が翻弄されるだけとなってしまう訳です。
Alternatives